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日本輸出入銀行の国庫納付金に関する政令の一部を改正する政令

  昭和63・5・20・政令152号  


内閣は、日本輸出入銀行法(昭和25年法律第268号)第38条第4項及び第5項の規定に基づき、この政令を制定する。
日本輸出入銀行の国庫納付金に関する政令(昭和28年政令第76号)の一部を次のように改正する。

第1条第1項第1号ホ中
「有価証券売買益」を「有価証券売却益」に改め、
同号ルを次のように改める。
ル 貸倒引当金からの戻入れ

第1条第1項第1号ヲ及びワを削り、
同号カを同号ヲとし、
同号に次のように加える。
ワ 動産不動産売却益その他の特別利益

第1条第1項第2号ハ中
「有価証券売買損」を「有価証券売却損」に改め、
同号リからワまでを次のように改める。
リ 外貨債券発行差金償却
ヌ 動産不動産減価償却費
ル 有価証券償却
ヲ 貸出金償却
ワ 貸倒引当金への繰入れ

第1条第1項第2号カ及びヨを削り、
同号タを同号カとし、
その次に次のように加え、同号レを同号タとする。
ヨ 動産不動産売却損、動産不動産除却損その他の特別損失

第1条第2項中
「有価証券評価損」を「有価証券償却」に、
「債権償却金の額及び同号タ」を「貸出金償却の額、同号カ」に改め、
「雑損の額」の下に「及び同号ヨに掲げる動産不動産売却損、動産不動産除却損その他の特別損失の額」を加える。

第1条第3項中
「外貨債券発行差金償却費」を「外貨債券発行差金償却」に、
「固定資産減価償却費」を「動産不動産減価償却費」に、
「貸倒準備金への繰入額」を「貸倒引当金への繰入れの額」に改める。
附 則
 
 この政令は、公布の日から施行する。
 
 改正後の日本輸出入銀行の国庫納付金に関する政令の規定は、日本輸出入銀行の昭和63年3月31日に終わる事業年度以後の各事業年度の利益金に係る国庫納付金について適用する。

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