内閣は、国民金融公庫法(昭和24年法律第49号)第22条第3項、住宅金融公庫法(昭和25年法律第156号)第27条第3項、農林漁業金融公庫法(昭和27年法律第355号)第23条第3項、中小企業金融公庫法(昭和28年法律第138号)第24条第3項、北海道東北開発公庫法(昭和31年法律第97号)第25条第3項、公営企業金融公庫法(昭和32年法律第83号)第29条第3項、中小企業信用保険公庫法(昭和33年法律第93号)第23条第7項、環境衛生金融公庫法(昭和42年法律第138号)第24条第3項及び沖縄振興開発金融公庫法(昭和47年法律第31号)第25条第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
公庫の国庫納付金に関する政令(昭和26年政令第162号)の一部を次のように改正する。
第1条第1項第1号ホ中
「有価証券売買益」を「有価証券売却益」に改め、
同号ヘを次のように改める。
第1条第1項第1号ワ中
「滞貸償却引当金」を「貸倒引当金」に改め、
同号ヨを次のように改める。
第1条第1項第1号タ及びレを削り、
同号ソを同号タとし、
同号に次のように加える。
第1条第1項第2号ホ中
「有価証券売買損」を「有価証券売却損」に改め、
同号ヌからヲまでを次のように改める。
ヌ 債券発行差金償却
ル 債券発行費償却
ヲ 拠出金繰延勘定償却
第1条第1項第2号タを削り、
同号ヨを同号タとし、
同号カを同号ヨとし、
同号ワ中
「滞貸償却引当金」を「貸倒引当金」に改め、
同号ワを同号カとし、
同号ヲの次に次のように加える。
第1条第1項第2号レを次のように改める。
第1条第1項第2号ソを削り、
同号ツを同号ソとし、
その次に次のように加える。
ツ 固定資産売却損、固定資産除却損その他の特別損失
第1条第3項中
「第1項第2号ヲに掲げる滞貸償却費及び同号ツ」を「第1項第2号ワに掲げる貸付金償却、同号ソ」に改め、
「雑損」の下に「及び同号ツに掲げる固定資産売却損、固定資産除却損その他の特別損失」を加える。
第1条第4項中
「債券発行差金償却費、同号ルに掲げる拠出金繰延勘定償却費、同号ワに掲げる滞貸償却引当金」を「債券発行差金償却、同号ルに掲げる債券発行費償却、同号ヲに掲げる拠出金繰延勘定償却、同号カに掲げる貸倒引当金」に、
「同号カ」を「同号ヨ」に、
「同号ヨ」を「同号タ」に、
「同号ソに掲げる責任準備金」を「同号レに掲げる責任準備金への繰入れ」に改める。