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建設業法施行令の一部を改正する政令

  昭和63・5・20・政令148号  


内閣は、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項第2号、第15条第2号及び第3号、第24条の5第1項、第25条の10、第25条の11第2号、第25条の22第1項、第25条の24、第26条第3項及び第4項、第27条第1項及び第5項、第27条の16第1項、第27条の21第1項、第27条の31第1項及び第2項並びに第44条の2の規定に基づき、この政令を制定する。
建設業法施行令(昭和31年政令第273号)の一部を次のように改正する。

第2条に次のただし書を加える。
ただし、同項の許可を受けようとする建設業が建築工事業である場合においては、30,000,000円とする。

第5条の3中
「40,000,000円」を「60,000,000円」に改め、
同条を第5条の4とする。

第5条の2(見出しを含む。)中
「第15条第2号イ」を「第15条第2号ロ」に改め、
同条を第5条の3とし、
第5条の次に次の1条を加える。
(法第15条第2号ただし書の建設業)
第5条の2 法第15条第2号ただし書の政令で定める建設業は、次に掲げるものとする。
1.土木工事業
2.建築工事業
3.管工事業
4.鋼構造物工事業
5.舗装工事業

第7条の2中
「2000万円」を「3000万円」に改める。

第15条第1号中
「砂防用工作物」の下に「、飛行場」を加える。

第16条中
「写」を「写し」に改め、
同条の次に次の1条を加える。
(申請の変更)
第16条の2 あつせん、調停又は仲裁の申請人は、書面をもつて第13条第1項第3号に掲げる事項を変更することができる。ただし、これにより、当該あつせん、調停又は仲裁の手続を著しく遅延させる場合は、この限りでない。
 審査会は、前項の規定による変更の申請がなされたときは、同項の書面(以下「変更申請書」という。)の写しを添えて、その相手方に対し、遅滞なく、書面をもつてその旨を通知しなければならない。

第26条第1項の表一の項下欄中
「3,000円」を「10,000円」に、
「12円」を「20円」に、
「9円」を「15円」に、
「6円」を「10円」に改め、
同表二の項下欄中
「4,500円」を「20,000円」に、
「25円」を「40円」に、
「25,000,000円」を100,000,000円」に、
「17円」を「25円」に、
「13円」を「15円」に改め、
同表三の項下欄中
「34,000円」を「50,000円」に、
「80円」を「100円」に、
「33円」を「60円」に、
「12円」を「20円」に改め、
同条に次の1項を加える。
 あつせん、調停又は仲裁を求める事項の価額を増加するときは、増加後の価額につき納付すべき手数料の額と増加前の申請について納められた手数料の額との差額に相当する額の手数料を納めなければならない。この場合において、中央審査会の手続における増加にあつてはその差額に相当する額の収入印紙を変更申請書にはつて、都道府県審査会の手続における増加にあつては当該都道府県の知事の定める方法で納めなければならない。

第27条第1項中
「9,000,000円」を「15,000,000円」に改め、
同項ただし書を次のように改める。
ただし、当該工事が建築一式工事である場合においては、工事1件の請負代金の額が30,000,000円以上のものとする。

第27条の7を削り、
第27条の6の表学科試験に合格した者の項中
「第27条の2第3項」を「第27条の3第3項」に改め、
同条を第27条の7とする。
第27条の5を第27条の6とし、
第27条の4第2項中
「第27条の2第3項」を「第27条の3第3項」に改め、
同条を第27条の5とする。

第27条の3第1項を削り、
同条第2項中
「及び」の下に「第27条の7の規定により」を加え、
「行なう」を「行う」に改め、
同項に次のただし書を加え、同項を同条第1項とする。
ただし、建設省令て定める種目及び級に係る技術検定の実地試験は、種目及び級を同じくするその回の技術検定における学科試験を受験した者及び同条の規定により当該学科試験の全部の免除を受けた者について行うものとする。

第27条の3第3項を同条第2項とし、
同条を第27条の4とし、
第27条の2を第27条の3とし、
第27条の次に次の1条を加える。
(法第26条第4項の法人)
第27条の2 法第26条第4項の政令で定める法人は、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)及び建設省令で定める法人とする。

第27条の8中
「第27条第2項」を「第27条第5項」に改める。

第27条の10を次のように改める。
(受験手数料等)
第27条の10 学科試験又は実地試験の受験手数料の額は、次の表に掲げるとおりとする。ただし、第27条の7の規定により学科試験又は実地試験の一部の免除を受けることができる者が当該学科試験又は実地試験を受けようとする場合においては、当該学科試験又は実地試験について同表に掲げる額から建設大臣が定める額を減じた額とする。
検定種目1級2級
学科試験実地試験学科試験実地試験
建設機械施工9,000円25,000円9,000円18,000円
土木施工管理6,900円6,900円3,500円3,500円
建築施工管理8,000円8,000円4,000円4,000円
電気工事施工管理9,800円9,800円4,900円4,900円
管工事施工管理8,500円8,500円4,300円4,300円
造園施工管理11,600円11,600円5,800円5,800円
 技術検定の合格証明書の交付又は再交付の手数料の額は、1,400円とする。

第27条の11の次に次の2条を加える。
(資格者証交付等手数料)
第27条の12 法第27条の21第1項の政令で定める額は、7,500円とする。
(経営事項審査手数料)
第27条の13 建設大臣が行う経営事項審査の手数料の額は、21,000円に審査を受けようとする建設業者が入札に参加しようとする建設工事に関する建設業として申出をする建設業(以下「入札関連建設業」という。)1種類につき2,000円として計算した額を加算した額とする。ただし、法第27条の24第1項の規定により指定経営状況分析機関に経営状況分析を行わせる場合にあつては、7,000円に入札関連建設業1種類につき2,000円として計算した額を加算した額とする。
 法第27条の31第2項の政令で定める額は、14,000円とする。
附 則
(施行期日)
 この政令は、建設業法の一部を改正する法律(昭和62年法律第69号)の施行の日(昭和63年6月6日)から施行する。ただし、第5条の3の改正規定(金額を改める部分に限る。)及び第7条の2の改正規定は、昭和64年1月1日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行の際現に特定建設業の許可を受けて土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業若しくは舗装工事業(以下「5業種」という。)を営んでいる者又はこの政令の施行前に5業種に係る特定建設業の許可の申請をした者に関しては、その営業所ごとに置くべき専任の者の資格及び監理技術者の資格については、この政令の施行の日から起算して2年を経過する日までの間は、なお従前の例による。
 
 この政令の施行の日から起算して2年を経過する日までの間は、5業種に係る建設工事は、法第26条第4項及び第5項の規定の適用については、指定建設業以外の建設業に係る建設工事とみなす。
 
 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(地方公共団体手数料令の一部改正)
 地方公共団体手数料令(昭和30年政令第330号)の一部を次のように改正する。
第1条第1項中
第188号の6を第188号の7とし、
第188号の3から第188号の5までを1号ずつ繰り下げ、
第188号の2の次に次の1号を加える。
188の3 建設業法第27条の23第1項の規定に基づく経営事項審査経営事項審査手数料21,000円に審査を受けようとする建設業者が入札に参加しようとする建設工事に関する建設業として申出をする建設業(以下「入札関連建設業」という。)1種類につき2,000円として計算した額を加算した額。ただし、建設業法第27条の24第1項の規定により指定経営状況分析機関に経営状況分析を行わせる場合にあつては、7,000円に入札関連建設業1種類につき2,000円として計算した額を加算した額

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