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通商産業省組織令の一部を改正する政令

  昭和63・5・20・政令146号  


内閣は、国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第7条第5項及び第6項の規定に基づき、この政令を制定する。
通商産業省組織令(昭和27年政令第390号)の一部を次のように改正する。

第11条第6号の次に次の1号を加える。
6の2.特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(昭和63年法律第53号)の施行に関する事務で通商産業省の所掌に属するものを処理すること。

第74条中
第19号を第20号とし、
第18号の次に次の1号を加える。
19.特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律の施行に関すること。
附 則

この政令は、公布の日から施行する。

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