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環境庁組織令の一部を改正する政令

  昭和63・5・20・政令145号  


内閣は、国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第7条第5項及び第6項の規定に基づき、この政令を制定する。
環境庁組織令(昭和46年政令第219号)の一部を次のように改正する。

第8条第5号中
「第3号」を「第4号」に改め、
同号を同条第6号とし、
同条第4号中
「前3号」を「前各号」に改め、
同号を同条第5号とし、
同条第3号中
「前号」を「前2号」に改め、
同号を同条第4号とし、
第2号の次に次の1号を加える。
3.特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(昭和63年法律第53号)の施行に関する事務で環境庁の所掌に属するものに関すること。

第29条中
第5号を第6号とし、
第4号の次に次の1号を加える。
5.特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律の施行に関すること。
附 則

この政令は、公布の日から施行する。

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