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特定弔慰金等の支給の実施に関する法律の施行期日を定める政令

  昭和63・5・17・政令143号  


内閣は、特定弔慰金等の支給の実施に関する法律(昭和63年法律第31号)附則第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
特定弔慰金等の支給の実施に関する法律の施行期日は、昭和63年7月1日とする。

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