内閣は、森林開発公団法の一部を改正する法律(昭和63年法律第45号)の施行に伴い、及び森林開発公団法(昭和31年法律第85号)附則第11条第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
附則第10項中
「法附則第10条第5項」を「法附則第12条第5項」に改め、
同項を附則第12項とする。
附則第9項を附則第11項とし、
附則第8項を附則第10項とする。
附則第7項中
「法附則第10条第1項」を「法附則第12条第1項」に改め、
同項を附則第9項とする。
附則第6項中
「法附則第10条第2項」を「法附則第12条第2項」に改め、
同項を附則第8項とする。
附則第5項の次に次の2項を加える。
6 法附則第11条第1項の規定による貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
7 政府は、法附則第11条第1項の規定による貸付金に係る公団の貸付金に関し、当該貸付け受けた者が償還期限を繰り上げて償還を行つた場合には、同項の規定による貸付金のうち当該償還金に相当する金額について償還期限を繰り上げるものとする。