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野菜生産出荷安定法施行令の一部を改正する政令

  昭和63・5・17・政令141号  


内閣は、野菜生産出荷安定法(昭和41年法律第103号)第15条第1項第1号の規定に基づき、この政令を制定する。
野菜生産出荷安定法施行令(昭和41年政令第224号)の一部を次のように改正する。

第5条の表春夏にんじんの項中
「、釧路地域及び那覇地域」を「及び釧路地域」に改め、
同表夏はくさいの項中
「鹿児島地域」の下に「、那覇地域」を加え、
同表冬春ピーマンの項及び冬レタスの項中
「うち、那覇地域を除く地域」を「すべて」に改める。
附 則

この政令は、公布の日から施行する。

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