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港湾法施行令の一部を改正する政令

  昭和63・5・6・政令139号  


内閣は、港湾法(昭和25年法律第218号)附則第27項及び第31項の規定に基づき、この政令を制定する。
港湾法施行令(昭和26年政令第4号)の一部を次のように改正する。

附則第3項中
「以下「国の貸付金」」を「次項及び第5項において「国の貸付金」」に改める。

附則に次の3項を加える。
 法附則第27項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1.当該港湾施設の建設又は改良の工事に関し、次の要件に適合する工事実施計画を有し、かつ、当該工事実施計画について港湾管理者の承認を受けている者であること。
イ 法第3条の3第9項又は第10項の規定により公示された港湾計画がある場合には、当該港湾計画において定められた港湾施設の建設又は改良の計画で当該港湾施設に係るものに適合すること。
ロ 当該港湾施設の位置、規模及び構造が当該施設の用途に対し適切なものであること。
ハ 当該港湾施設の供用を開始する時期が当該港湾における需要に対し適切なものであること。
2.その収益をもつて当該港湾施設の建設又は改良の工事に要する費用を支弁することができると認められる当該工事と密接に関連する事業(以下「密接関連事業」という。)に関する適切な事業計画を有する者であること。
3.第1号の工事実施計画及び前号の事業計画を実施するため適切な資金計画及び収支計画を有する者であること。
4.当該港湾施設の建設又は改良の工事及び密接関連事業を適確に行う能力を有する者であること。
 法附則第27項の政令で定める港湾施設の建設又は改良の工事は、水域施設、外郭施設、係留施設、臨港交通施設、港湾公害防止施設、廃棄物埋立護岸、海洋性廃棄物処理施設、港湾環境整備施設又は港湾施設用地の建設又は改良の工事であつて、当該工事によつて生じた港湾施設が港湾管理者の所有(当該港湾施設が水域施設である場合には、港湾管理者の管理)に属することとなることについて当該港湾管理者が同意しているものとする。
 法附則第31項の貸付けの条件の基準は、次のとおりとする。
1.法附則第27項の国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の償還は、均等半年賦償還の方法によるものとすること。
2.国の貸付金の貸付けを受ける者は、担保を提供し、又は当該貸付けを受ける者と連帯して債務を負担する保証人を立てなければならないこと。
3.国の貸付金の貸付けを受けた者は、附則第7項第1号の工事実施計画を変更する場合にあつては運輸大臣及び港湾管理者の、同項第2号の事業計画又は同項第3号の資金計画を変更する場合にあつては運輸大臣の承認を受けなければならないこと。
4.国は、国の貸付金の貸付けを受けた者が前号の承認を受けないで同号に規定する工事実施計画、事業計画又は資金計画を変更した場合には、国の貸付金の全部又は一部について償還期限を繰り上げることができること。
附 則

この政令は、公布の日から施行する。

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