houko.com 

食糧管理法施行令の一部を改正する政令

  昭和63・4・30・政令138号  


内閣は、食糧管理法(昭和17年法律第40号)第8条ノ2第1項及び第2項、第8条ノ3第1項並びに第29条の規定に基づき、この政令を制定する。
食糧管理法施行令(昭和22年政令第330号)の一部を次のように改正する。

第5条第2項を次のように改める。
  集荷業者の指定は、都道府県の区域ごとに行う。

第5条の2第1項第4号中
「市町村の区域又は」を削る。

第5条の3第1項第3号中
「一次集荷業」の下に「、第5条の9第1項第1号の卸売業又は同項第2号の小売業」を加え、
同項第6号中
「市町村の区域内の米穀の生産者の数が50人(当該区域内の米穀の生産者の数が、1500人以上である場合にあつては100人、150人未満である場合にあつては当該区域内の米穀の生産者の数の3分の1に相当する数)以上であり、かつ、当該区域内の米穀の生産者の数が150人以上である場合にあつては」を「都道府県の区域内の米穀の生産者の数が30人以上であり、かつ」に改め、
同条第2項中
「市町村」を「都道府県」に改める。

第5条の9第2項中
「は、市町村」の下に「(特別区を含み、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあつては、区とする。以下同じ。)」を加える。
附 則
(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行の際現に食糧管理法施行令第5条第1項第1号の一次集荷業者の指定を受けている者(食糧管理法施行令の一部を改正する政令(昭和56年政令第344号)附則第15項に規定する旧指定業者を除く。)についてのこの政令による改正後の食糧管理法施行令第5条の3第1項第6号の規定の適用については、当分の間、同号中「あること」とあるのは、「あること又は申請者に対し生産者登録の予約をした申請に係る営業所の所在する市町村(特別区を含み、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあつては、区とする。)の区域内(食糧管理法施行令の一部を改正する政令(昭和63年政令第138号)の施行の際現に申請者が受けていた一次集荷業者の指定に係る区域内に限る。)の米穀の生産者の数が当該区域内の米穀の生産者の数の3分の1に相当する数以上であり、かつ、当該区域内の米穀の生産者の数が150人以上である場合にあつては、その者に対し生産者登録の予約をした当該区域内の米穀の生産者が申請の日の属する年の前年において農林水産省令で定めるところにより政府に売渡しの申込みをした米穀の総数量が50トン以上である者であること」とする。
(食糧管理法施行令の一部を改正する政令の一部改正)
 食糧管理法施行令の一部を改正する政令の一部を次のように改正する。
附則第15項を次のように改める。
15 前項の規定により新令第5条第1項第1号の一次集荷業者の指定を受けた旧指定業者で食糧管理法施行令の一部を改正する政令(昭和63年政令第138号。以下「63年改正令」という。)の施行の際現に同号の一次集荷業者の指定を受けているものについての63年改正令による改正後の食糧管理法施行令第5条の3第1項第6号の規定の適用については、当分の間、同号中「であり、かつ、その者」とあるのは「である者、申請者に対し生産者登録の予約をした申請に係る営業所の所在する市町村(特別区を含み、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあつては、区とする。)の区域内(食糧管理法施行令の一部を改正する政令(昭和63年政令第138号)の施行の際現に申請者が受けていた一次集荷業者の指定に係る区域内に限る。)の米穀の生産者の数が当該区域内の米穀の生産者の数の3分の1に相当する数以上である者又は申請者」と、「当該区域内」とあるのは「申請に係る都道府県の区域内」とする。
(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の一部改正)
 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(昭和63年政令第41号)の一部を次のように改正する。
附則第4項の表中
「区域内の市町村の区域を」を「区域を」に改める。

houko.com