原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律施行令の一部を改正する政令
昭和63・4・30・政令136号
内閣は、原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律(昭和43年法律第53号)第4条第1項(同法第6条において準用する場合を含む。)及び第9条の規定に基づき、この政令を制定する。
原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律施行令(昭和43年政令第273号)の一部を次のように改正する。
第1条及び第3条中
「953,500円」を「848,000円」に改める。
附 則
1
この政令中第3条の改正規定及び次項の規定は昭和63年5月1日から、第1条の改正規定及び附則第3項の規定は同年6月1日から施行する。
2
昭和63年4月以前に受けた介護に係る介護手当の支給の制限については、なお従前の例による。
3
昭和63年5月以前の月分の特別手当、健康管理手当及び保健手当の支給の制限については、なお従前の例による。