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母子及び寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令

  昭和63・4・30・政令135号  


内閣は、母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第15条(同法第19条の2第5項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
母子及び寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)の一部を次のように改正する。

第6条第3号ハ、第4号及び第5号中
「18,000円」を「19,000円」に改め、
同条第7号中
「81,000円」を「82,000円」に改め、
同条第9号中
「120,000円」を「130,000円」に改め、
同条第10号中
「185,000円」を「188,000円」に改め、
同条第11号中
「170,000円」を「210,000円」に改める。

第27条第3号ハ、第4号及び第5号中
「18,000円」を「19,000円」に改め、
同条第8号中
「81,000円」を「82,000円」に改め、
同条第10号中
「120,000円」を「130,000円」に改め、
同条第11号中
「185,000円」を「188,000円」に改め、
同条第12号中
「170,000円」を「210,000円」に改める。
附 則

この政令は、公布の日から施行し、改正後の第6条第3号ハ、第4号、第5号及び第10号並びに第27条第3号ハ、第4号、第5号及び第11号の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

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