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防衛庁職員給与法施行令の一部を改正する政令

  昭和63・4・30・政令134号  


内閣は、防衛庁職員給与法(昭和27年法律第266号)第14条第2項において準用する一般職の職員の給与等に関する法律(昭和25年法律第95号)第13条の2第2項及び第13条の3第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
防衛庁職員給与法施行令(昭和27年政令第368号)の一部を次のように改正する。

第10条の2第1項中
「この条及び第13条第1項において」を削る。

附則第13項及び第14項を削る。

附則第15項中
「長官の定める級の級別区分が」を「長官の定める級の級別区分(別表第3の2の長官の定める級の級別区分をいう。以下この項及び次項において同じ。)が」に、
「旧特地勤務手当の月額に達する」を「昭和54年3月31日において受けていた特地勤務手当の月額(以下この項において「旧特地勤務手当の月額」という。)に達する」に改め、
同項を附則第13項とし、
同項の次に次の2項を加える。
14 長官の定める級の級別区分が、昭和63年4月30日において1級とされていた官署のうち、昭和66年4月30日までの間特地官署として長官が定める官署に在勤する職員の特地勤務手当の月額は、第10条第2項の規定にかかわらず、昭和63年4月30日から引き続き在勤している者にあつては同日において受けていた特地勤務手当の月額(この額が、当該職員の俸給及び扶養手当の月額の合計額に、自衛官にあつては100分の3を、事務官等にあつては100分の4を乗じて得た額を超えることとなる期間については、当該乗じて得た額)に、昭和63年5月1日から昭和65年4月30日までの間にあつては100分の100を、同年5月1日から昭和66年4月30日までの間にあつては100分の50を乗じて得た額、これらの者以外の者にあつてはこれらの者に支給される額との権衡を考慮して長官が定める額とする。
15 前項の長官が定める官署に在勤する職員の準特地勤務手当の月額は、第10条の2第2項の規定にかかわらず、昭和63年4月30日から引き続き在勤している者にあつては同日において当該職員が受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額(この額が、当該職員の俸給及び扶養手当の月額の合計額を超えることとなる期間については、当該合計額)に、自衛官にあつては100分の3を、事務官等にあつては100分の4を乗じて得た額(同日において官署を異にする異動の日から起算して5年に達している場合は、当該乗じて得た額に100分の50を乗じて得た額)に、昭和63年5月1日から昭和65年4月30日までの間にあつては100分の100(その期間内に官署を異にする異動の日から起算して5年に達した場合におけるその5年に達した日後については、100分の50)を、同年5月1日から昭和66年4月30日までの間にあつては100分の50を乗じて得た額、これらの者以外の者にあつてはこれらの者に支給される額との権衡を考慮して長官が定める額とする。
附 則

この政令は、昭和63年5月1日から施行する。

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