内閣は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第77条第4項の規定に基づき、この政令を制定する。
電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)の一部を次のように改正する。
別表第1の一の表金額の欄中
「1,100円」を「1,210円」に、
「760円」を「870円」に改め、
別表第1の二の表金額の欄中
「1,490円」を「1,600円」に、
「1,170円」を「1,470円」に、
「250円」を「310円」に、
「700円」を「1,140円」に、
「120円」を「150円」に、
「2,980円」を「3,200円」に、
「2,340円」を「2,940円」に、
「500円」を「620円」に、
「1,390円」を「2,280円」に、
「230円」を「300円」に改め、
別表第1の三中
「700円」を「1,140円」に改める。