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住宅・都市整備公団法施行令等の一部を改正する政令

  昭和63・4・26・政令132号  


内閣は、住宅・都市整備公団法等の一部を改正する法律(昭和63年法律第22号)の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
(住宅・都市整備公団法施行令の一部改正)
第1条 住宅・都市整備公団法施行令(昭和56年政令第267号)の一部を次のように改正する。
附則第3条中
「附則第3条」を「附則第5条」に改め、
同条を附則第5条とする。

附則第2条の次に次の2条を加える。
(法附則第24条の2第1項の政令で定める公共の用に供する施設)
第3条 法附則第24条の2第1項の政令で定める公共の用に供する施設は、道路、公園、下水道、河川、砂防設備及び急傾斜地崩壊防止施設とする。
(法附則第24条の2第1項の規定による貸付金の償還方法)
第4条 法附則第24条の2第1項の規定による貸付金の償還は、均等半年賦償還の方法によるものとする。
(地域振興整備公団法施行令の一部改正)
第2条 地域振興整備公団法施行令(昭和37年政令第261号)の一部を次のように改正する。
附則第3項及び第4項を次のように改める。
(法附則第9条第1項の政令で定める公共の用に供する施設)
 法附則第9条第1項の政令で定める公共の用に供する施設は、道路、公園、下水道、河川、砂防設備及び急傾斜地崩壊防止施設とする。
(法附則第9条第1項の規定による貸付金の償還方法)
 法附則第9条第1項の規定による貸付金の償還は、均等半年賦償還の方法によるものとする。
(地方住宅供給公社法施行令の一部改正)
第3条 地方住宅供給公社法施行令(昭和40年政令第198号)の一部を次のように改正する。
附則第8項及び第9項を次のように改める。
(法附則第9項の政令で定める公共の用に供する施設)
 法附則第9項の政令で定める公共の用に供する施設は、道路、公園、下水道、河川、砂防設備及び急傾斜地崩壊防止施設とする。
(法附則第9項の規定による貸付金の償還方法)
 法附則第9項の規定による貸付金の償還は、均等半年賦償還の方法によるものとする。
(民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令の一部改正)
第4条 民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令(昭和62年政令第275号)の一部を次のように改正する。
附則第2条の見出しを
「(法附則第14条第1項の政令で定める民間都市開発事業等)」に改め、
同条中
「民間都市開発事業」の下に「及び同項第2号の政令で定める事業」を加え、
同条第4号中
「含む」の下に「。以下同じ」を加え、
同条に次の4号を加える。
5.砂防法(明治30年法律第29号)による砂防工事
6.地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)による地すべり防止工事
7.急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)による急傾斜地崩壊防止工事
8.海岸法(昭和31年法律第101号)による海岸保全施設の新設又は改良に関する工事

附則第3条を次のように改める。
(法附則第15条第1項の政令で定める道路等)
第3条 法附則第15条第1項の政令で定める道路、河川、砂防設備又は地すべり防止施設は、次に掲げるものとする。
1.道路法による道路
2.河川法による河川
3.砂防法による砂防設備
4.地すべり等防止法による地すべり防止施設
(都市開発資金の貸付けに関する法律施行令の一部改正)
第5条 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令(昭和41年政令第122号)の一部を次のように改正する。
附則第3項を附則第4項とし、
附則第2項中
「附則第2項」の下に「及び第3項」を加え、
同項を附則第3項とする。

附則第1項の次に次の1項を加える。
 法附則第3項の政令で定める公園、下水道その他の公共施設は、次に掲げるもので都市計画において定められたものとする。
1.都市公園法(昭和31年法律第79号)による都市公園
2.下水道法(昭和33年法律第79号)による公共下水道、流域下水道又は都市下水路
3.急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)による急傾斜地崩壊防止施設
4.海岸法(昭和31年法律第101号)による海岸保全施設
(土地区画整理法施行令の一部改正)
第6条 土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号)の一部を次のように改正する。
附則第3条の次に次の2条を加える。
(法附則第2項の政令で定める道路等)
第3条の2 法附則第2項に規定する政令で定める道路、河川、砂防設備又は地すべり防止施設は、次に掲げるもので都市計画において定められたものとする。
1.道路法による道路
2.河川法による河川(同法が準用される河川を含む。)
3.砂防法による砂防設備
4.地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)による地すべり防止施設
(法附則第2項の規定による貸付金の償還方法)
第3条の3 法附則第2項の規定による貸付金の償還は、均等半年賦償還の方法によるものとする。

附則第4条(見出しを含む。)中
「附則第5項」を「附則第8項」に改める。

附則第5条の見出し中
「附則第2項から第6項まで」を「附則第5項から第9項まで」に改め、
同条第1項中
「附則第7項」を「附則第10項」に改め、
同条第2項から第4項までの規定中
「附則第2項から第6項まで」を「附則第5項から第9項まで」に改め、
同条第5項中
「附則第12項」を「附則第15項」に改める。
(建設省組織令の一部改正)
第7条 建設省組織令(昭和27年政令第394号)の一部を次のように改正する。
第6条第1項第9号中
「道路局」を「河川局及び道路局」に改める。

第7条第1項第16号中
「第14号」を「第15号」に、
「第12号」を「第13号」に改め、
同号を同項第17号とし、
同項第15号中
「第12号」を「第13号」に改め、
同号を同項第16号とし、
同項第14号中
「第12号」を「第13号」に改め、
同号を同項第15号とし、
同項中
第11号から第13号までを1号ずつ繰り下げ、
第10号の次に次の1号を加える。
11.民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第15条第1項の規定による河川、砂防設備及び地すべり防止施設の整備に関する費用に充てるべき資金の貸付けに関すること。

第7条第2項中
「同項第12号」を「同項第13号」に、
「同項第13号から第16号まで」を「同項第14号から第17号まで」に改める。

第8条第4号中
「規定による」の下に「道路の整備に関する費用に充てるべき」を加える。

第34条第6号中
「第55条第9号」を「第45条第4号及び第55条第9号」に改める。

第45条中
第5号を第6号とし、
第4号を第5号とし、
第3号の次に次の1号を加える。
4.民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第15条第1項の規定による河川、砂防設備及び地すべり防止施設の整備に関する費用に充てるべき資金の貸付けに関すること。

第55条第9号中
「規定による」の下に「道路の整備に関する費用に充てるべき」を加える。

第76条第1項第1号中
「第12号、第14号及び第16号」を「第13号、第15号及び第17号」に改める。
附 則

この政令は、公布の日から施行する。

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