第6条第1項第9号中
「道路局」を「河川局及び道路局」に改める。
第7条第1項第16号中
「第14号」を「第15号」に、
「第12号」を「第13号」に改め、
同号を同項第17号とし、
同項第15号中
「第12号」を「第13号」に改め、
同号を同項第16号とし、
同項第14号中
「第12号」を「第13号」に改め、
同号を同項第15号とし、
同項中
第11号から第13号までを1号ずつ繰り下げ、
第10号の次に次の1号を加える。
11.民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第15条第1項の規定による河川、砂防設備及び地すべり防止施設の整備に関する費用に充てるべき資金の貸付けに関すること。
第7条第2項中
「同項第12号」を「同項第13号」に、
「同項第13号から第16号まで」を「同項第14号から第17号まで」に改める。
第8条第4号中
「規定による」の下に「道路の整備に関する費用に充てるべき」を加える。
第34条第6号中
「第55条第9号」を「第45条第4号及び第55条第9号」に改める。
第45条中
第5号を第6号とし、
第4号を第5号とし、
第3号の次に次の1号を加える。
4.民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第15条第1項の規定による河川、砂防設備及び地すべり防止施設の整備に関する費用に充てるべき資金の貸付けに関すること。
第55条第9号中
「規定による」の下に「道路の整備に関する費用に充てるべき」を加える。
第76条第1項第1号中
「第12号、第14号及び第16号」を「第13号、第15号及び第17号」に改める。