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建設省組織令の一部を改正する政令

  昭和63・4・26・政令131号  


内閣は、国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第7条第6項の規定に基づき、この政令を制定する。
建設省組織令(昭和27年政令第394号)の一部を次のように改正する。

第56条中
第12号を第13号とし、
第6号から第11号までを1号ずつ繰り下げ、
第5号の次に次の1号を加える。
6.半島振興法(昭和60年法律第63号)第10条の規定による道路の指定に関すること。

第58条第7号中
「第56条第8号」を「第56条第9号」に改める。
附 則

この政令は、公布の日から施行する。

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