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道路整備緊急措置法施行令の一部を改正する政令

  昭和63・4・26・政令130号  


内閣は、道路整備緊急措置法(昭和33年法律第34号)第4条の規定に基づき、この政令を制定する。
道路整備緊急措置法施行令(昭和34年政令第17号)の一部を次のように改正する。

附則第6項中
「「10分の5.25」」を「「10分の5.25(半島振興法(昭和60年法律第63号)第10条に規定する道路の改築に係るものにあつては、10分の5.5)」」に改め、
「率は10分の5.25」の下に「(半島振興法第10条に規定する道路の改築に係るものにあつては、10分の5.5)」を加える。
附 則
(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 改正後の附則第6項の規定は、昭和63年度の予算に係る国の補助(昭和62年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和63年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助を除く。)、昭和63年度の国庫債務負担行為に基づき昭和64年度以降の年度に支出すべきものとされる国の補助及び昭和63年度の歳出予算に係る国の補助で昭和64年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和62年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和63年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助及び昭和62年度以前の年度の歳出予算に係る国の補助で昭和63年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

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