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農林水産省組織令の一部を改正する政令

  昭和63・4・22・政令128号  


内閣は、国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第19条第2項及び第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
農林水産省組織令(昭和27年政令第389号)の一部を次のように改正する。

第2条第3項中
「及び農蚕園芸局」を削り、
「各1人」を「1人」に改める。

第3条第5項中
「4人」を「3人」に改め、
同条第7項中
「8人」を「7人」に改める。
附 則

この政令は、公布の日から施行する。

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