内閣は、住宅金融公庫法等の一部を改正する法律(昭和63年法律第18号)の施行に伴い、並びに沖縄振興開発金融公庫法(昭和47年法律第31号)第19条第1項第3号及び第27条第2項並びに同法第19条第6項の規定により読み替えて準用する住宅金融公庫法(昭和25年法律第156号)第22条の2の規定に基づき、この政令を制定する。
第1条第1項中
「第19条第1項第3号ホ」を「第19条第1項第3号ヘ」に改め、
同項第1号中
「第19条第1項第3号イ」の下に「又はロ」を加え、
同項第2号中
「第19条第1項第3号口又はハ」を「第19条第1項第3号ハ又はニ」に改め、
同項第3号中
「第19条第1項第3号ニ」を「第19条第1項第3号ホ」に改める。
第4条の次に次の1条を加える。
(住宅積立郵便貯金の預金者の範囲)
第4条の2 法第19条第6項の規定により読み替えて準用する住宅金融公庫法第22条の2に規定する政令で定める者は、沖縄において自ら居住する住宅の改良を行う郵便貯金法(昭和22年法律第144号)第7条第1項第5号に規定する住宅積立郵便貯金の預金者とする。
第7条の2第1号中
「第19条第1項第3号ハ」を「第19条第1項第3号ニ」に改め、
「貸付金」の下に「(自ら居住するため住宅を必要とする者に対し譲渡する事業に係るものに限る。)」を加える。