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住宅金融公庫法施行令及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令の一部を改正する政令

  昭和63・4・21・政令126号  


内閣は、住宅金融公庫法(昭和25年法律第156号)第20条第4項及び第8項、第21条第1項、第3項及び第6項、第22条の3第1項(北海道防寒住宅建設等促進法(昭和28年法律第64号)第8条第5項において準用する場合を含む。)、第2項及び第3項(北海道防寒住宅建設等促進法第8条第5項において準用する場合を含む。)、第22条の4並びに附則第8項から第10項まで及び第12項並びに北海道防寒住宅建設等促進法第8条第2項、第8条の2第2項及び附則第4項の規定に基づき、この政令を制定する。
(住宅金融公庫法施行令の一部改正)
第1条 住宅金融公庫法施行令(昭和32年政令第70号)の一部を次のように改正する。
第6条の次に次の1条を加える。
(法第20条第4項の政令で定める金額)
第6条の2 法第20条第4項に規定する政令で定める金額は、次の表の区分の欄各項に掲げる貸付金の区分に応じ、それぞれ同表の限度の欄各項に掲げる金額(住宅の改良でその住宅の2階以上の階に住宅を増築するものを目的とする貸付金にあつては、当該金額に100万円を加算した金額)とする。
区分限度
住宅の改良で次に掲げる改良を伴うものを目的とする貸付金
イ 改良後の住宅が公庫の定める断熱構造基準に適合するように行う改良
ロ 活動火山対策特別措置法(昭和48年法律第61号)第12条第1項の規定により指定された降灰防除地域において火山の爆発に伴う降灰による支障を防止し、又は軽減するために行う改良
470万円
住宅の改良で都市計画法第8条第1項第5号の防火地域又は準防火地域内において公庫の定める防火構造基準に適合するように行う外壁の改良を伴うものを目的とする貸付金460万円
一の項及び二の項に掲げる貸付金以外の貸付金440万円

第7条の見出し中
「第21条第1項」の下に「の表一の項及び二の項」を加え、
同条第1項中
「及び法第17条第1項第4号」を「、法第17条第1項第2号に掲げる者に対するもの及び同項第4号」に改め、
同条第2項中
「175万円を、」の下に「公庫が主務大臣の承認を得て定める住宅金融公庫住宅宅地債券に係る住宅宅地債券引受者(以下「特定住宅宅地債券引受者」という。)にあつては1320万円を、特定住宅宅地債券引受者以外の」を加える。

第9条を次のように改める。
(法第21条第1項の表五の項の政令で定める貸付金の限度)
第9条 法第17条第5項の規定による貸付金で第16条の3に規定するものの一戸当たりの金額の限度は、住宅の改良に要する費用の額の8割に相当する金額(その金額が第6条の2に規定する金額を超えるときは、当該金額)とする。

第10条第1項中
「次の各号に」を「次に」に改め、
同項第2号中
「400万円」を「480万円」に、
「450万円」を「540万円」に改め、
同項第3号中
「400万円」を「460万円」に、
「450万円」を「510万円」に改め、
同項第4号及び第5号中
「250万円」を「310万円」に改め、
同項第7号中
「500万円」を「630万円」に改め、
同条第2項中
「250万円」を「310万円」に改める。

第11条中
「510万円」を「560万円」に改める。

第12条第1項中
「限度は」の下に「、中高層耐火建築物等(法第17条第11項に規定する中高層耐火建築物等をいう。以下同じ。)の住宅部分については、その建設費の、中高層耐火建築物等の住宅部分以外の部分については、当該中高層耐火建築物等が」を加え、
「同項」を「同条第10項」に、
「の建設及びこれに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金にあつては、住宅部分についてはその建設費の、住宅部分以外の部分については」を「である場合にあつては」に改め、
「の建設費の、当該施設建築物等の建設に付随して新たに取得を必要とする土地又は借地権についてはその土地又は借地権の価額の、それぞれ8割に相当する金額とし」を削り、
「の建設を目的とする貸付金にあつては、住宅部分についてはその建設費の、住宅部分以外の部分については」を「である場合にあつては」に、
「それぞれ7割5分」を「施設建築物等の建設に付随して新たに取得を必要とする土地又は借地権については、その土地又は借地権の価額の、それぞれ8割」に改め、
同条第3項中
「(法第17条第11項に規定する中高層耐火建築物等をいう。以下同じ。)」を削り、
「、又は」を「、若しくは譲渡する部分又は親族の居住の用に供するため住宅を必要とする者に対し」に改め、
「が自ら居住するため」の下に「、又は親族の居住の用に供するため」を加える。

第13条第1項中
「施設建築物等の購入及びこれに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金にあつては、施設建築物等」を「中高層耐火建築物等」に、
「及び土地又は」を「又は施設建築物等の購入に付随して新たに取得する土地若しくは」に、
「8割に相当する金額とし、特定中高層耐火建築物の購入を目的とする貸付金にあつては、特定中高層耐火建築物の購入価額の7割5分」を「それぞれ8割」に改め、
同項第2号中
「居住するため」の下に「、又は親族の居住の用に供するため」を加え、
同条第4項中
「譲渡し」の下に「、若しくは親族の居住の用に供するため住宅を必要とする者に対し譲渡し」を加え、
「居住する部分」を「居住し、若しくは親族の居住の用に供する部分」に改め、
同条第5項中
「175万円を、」の下に「特定住宅宅地債券引受者にあつては1320万円を、特定住宅宅地債券引受者以外の」を加える。

第13条の2の見出し中
「第21条第1項」の下に「の表一の項及び二の項」を加え、
同条第1項第1号中
「610万5000円」を「1000万円」に改め、
同項第2号中
「145平方メートル」を「155平方メートル」に改める。

第13条の3中
「120平方メートル」を「125平方メートル」に、
「145平方メートル」を「155平方メートル」に改める。

第16条の4を第16条の5とし、
第16条の3を第16条の4とし、
第16条の2の次に次の1条を加える。
(法第21条第1項の表五の項の政令で定める貸付金)
第16条の3 法第21条第1項の表五の項区分の欄に規定する政令で定める貸付金は、自ら居住する住宅以外の親族の居住の用に供する住宅の改良を行う者に対する貸付金とする。

第17条第1項の表一の項区分の欄中
「規定するもの」の下に「及び法第17条第1項第2号に掲げる者に対するもの」を加え、
「及び法第17条第1項第4号」を「並びに同項第4号」に改め、
同表二の項区分の欄中
「第13条の2第1項」を「、第13条の2第1項」に改め、
「規定するもの」の下に「及び法第17条第1項第2号に掲げる者に対するもの」を加え、
同表六の項を同表七の項とし、
同表五の項償還期間の欄中
「居住するため」の下に「、又は親族の居住の用に供するため」を加え、
同項を同表六の項とし、
同表四の項の次に次のように加える。
法第17条第5項の規定による貸付金で第16条の3に規定するもの年5.1パーセント20年以内

第17条第6項中
「第17条第5項」を「第17条第6項」に改め、
同項を同条第7項とし、
同条第5項中
「第16条の3」を「第16条の4」に、
「表五の項」を「表六の項」に改め、
同項を同条第6項とし、
同条第4項の次に次の1項を加える。
 法第17条第11項の規定による貸付金のうち、施設建築物内の住宅で第13条の2第1項第2号及び第3号に規定する住宅以外のものを購入する特定住宅宅地債券引受者に対する貸付金で第13条第5項の規定により加算される加算金額に係るものの当初期間の利率は、第1項の表六の項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる特定住宅宅地債券引受者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率とする。
1.施設建築物内の住宅で第13条の3に規定する規模のものを購入する者のうち、第13条第1項第1号の規定の適用を受ける者以外の者 年4.8パーセント
2.前号に掲げる者以外の者 年4.6パーセント

第17条の2第1項中
「175万円、」の下に「特定住宅宅地債券引受者に対する貸付金にあつては1320万円、特定住宅宅地債券引受者以外の」を加え、
同条第3項中
「第17条の2第2項」を「第17条の2第3項本文」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第2項中
「前項」を「前2項」に改め、
「、第14条第1項の規定にかかわらず」を削り、
同項に次のただし書を加える。
ただし、特定住宅宅地債券引受者に対する貸付金の当初期間の利率は、年4.6パーセント(新築住宅で第13条の3に規定する規模のもの又は既存住宅に係る貸付金にあつては、年4.8パーセント)とする。

第17条の2第2項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
 法第22条の3第2項の規定により読み替えて適用される法第20条第4項に規定する政令で定める加算金額は、100万円とする。第17条の2に次の2項を加える。
 公庫は、特定住宅宅地債券引受者に対する貸付金のうち第1項に規定する金額に係るものの利率については、その貸付けを受けた者が当初期間経過後において第16条の4に規定する者に該当するときは、第3項本文及び前項の規定にかかわらず、その利率を当初期間の利率と同一の率とすることができる。
 第16条の5の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条中「法第21条第3項」とあるのは、「第17条の2第5項」と読み替えるものとする。

第17条の3第1項の表一の項区分の欄中
「第17条第1項第1号」の下に「及び第2号」を加え、
「及び同条第11項」を「並びに同条第11項」に改め、
「居住するため」の下に「、又は親族の居住の用に供するため」を加え、
同表四の項区分の欄中
「居住するため」の下に「、又は親族の居住の用に供するため」を加える。

附則第4項中
「120平方メートル」を「125平方メートル」に、
「650万円」を「800万円」に、
「145平方メートル」を「155平方メートル」に、
「700万円」を「850万円」に改める。

附則第8項を削る。

附則第7項中
「附則第6項」を「附則第7項」に改め、
同項を附則第8項とする。

附則第6項中
「附則第4項」の下に「及び第5項」を加え、
「及び前項」を「並びに前項」に改め、
「それぞれ第14条第1項の規定及び」を削り、
「表五の項」を「表六の項」に改め、
同項を附則第7項とする。

附則第5項中
「(附則第8項において「特例期間」という。)」を削り、
「120平方メートル」を「125平方メートル」に、
「650万円」を「800万円」に、
「145平方メートル」を「155平方メートル」に、
「700万円」を「850万円」に、
「750万円」を「900万円」に改め、
同項第1号中
「第13条の2第1項」を「、第13条の2第1項」に改め、
「規定するもの」の下に「及び法第17条第1項第2号に掲げる者に対するもの」を加え、
同項第2号中
「居住するため」の下に「、又は親族の居住の用に供するため」を加え、
同項を附則第6項とする。

附則第4項の次に次の1項を加える。
 法附則第9項の規定により読み替えて適用される法第20条第4項に規定する政令で定める加算金額は、100万円とする。

附則第9項中
「附則第11項」を「附則第12項」に改め、
同項の表に次のように加える。
昭和63年度1147億円

附則第9項を附則第14項とし、
附則第8項の次に次の5項を加える。
 住宅金融公庫法施行令及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令の一部を改正する政令(昭和63年政令第126号)の施行の日から昭和64年3月31日までの間に公庫が資金の貸付けの申込みを受理した貸付金のうち法第17条第5項の規定による貸付金で第16条の3に規定するものの一戸当たりの金額の限度は、第9条の規定にかかわらず、同条に規定する金額に100万円を加算した金額とする。
10 昭和60年11月25日から昭和64年3月31日までの間に公庫が資金の貸付けの申込みを受理した貸付金のうち住宅積立郵便貯金の預金者又は住宅宅地債券引受者に対する貸付金に係る法第22条の3第1項の規定により読み替えて適用される法第20条第1項の表限度の欄に規定する政令で定める金額は、第17条の2第1項の規定にかかわらず、同項に規定する金額に、貸付けの対象となる住宅の床面積が125平方メートル以下である場合における貸付金にあつては800万円を、貸付けの対象となる住宅の床面積が125平方メートルを超え155平方メートル以下である場合における貸付金にあつては850万円を加算した金額とする。
11 昭和63年4月1日から昭和64年3月31日までの間に公庫が資金の貸付けの申込みを受理した貸付金のうち住宅積立郵便貯金の預金者に対する貸付金に係る法第22条の3第2項の規定により読み替えて適用される法第20条第4項に規定する政令で定める加算金額は、第17条の2第2項の規定にかかわらず、同項に規定する金額に100万円を加算した金額とする。
12 附則第10項の規定により第17条の2第1項に規定する金額に加算される加算金額に係る貸付金の利率及び前項の規定により同条第2項に規定する金額に加算される加算金額に係る貸付金の利率は、年5.1パーセントとする。
13 第14条第2項の規定は、附則第10項の規定により第17条の2第1項に規定する金額に加算される加算金額に係る貸付金のうち法第21条第2項に規定する貸付金に係るものの利率について準用する。この場合において、第14条第2項中「法第21条第1項の表一の項利率の欄に規定する政令で定める率のうち、同条第2項に規定する貸付金」とあるのは「附則第10項の規定により第17条の2第1項に規定する金額に加算される加算金額に係る貸付金のうち法第21条第2項に規定する貸付金に係るもの」と、「前項」とあるのは「附則第12項」と読み替えるものとする。
(北海道防寒住宅建設等促進法施行令の一部改正)
第2条 北海道防寒住宅建設等促進法施行令(昭和40年政令第90号)の一部を次のように改正する。
第1条第1項第1号中
「610万5000円」を「1000万円」に改め、
同項第2号中
「145平方メートル」を「155平方メートル」に改める。

第1条の2中
「120平方メートル」を「125平方メートル」に、
「145平方メートル」を「155平方メートル」に改める。

第1条の3第4項の表一の項区分の欄中
「規定する貸付金」の下に「若しくは公庫法第17条第1項第2号に掲げる者に対する貸付金」を加え、
「(公庫法第17条第1項」を「(同項」に、
「公庫法第17条第1項第4号」を「同項第4号」に改め、
同表二の項区分の欄中
「貸付金で」を「貸付金又は公庫法第17条第1項第2号に掲げる者に対する貸付金で、」に改め、
同条第5項中
「175万円を、」の下に「住宅金融公庫が主務大臣の承認を得て定める住宅金融公庫住宅宅地債券に係る住宅宅地債券引受者(以下「特定住宅宅地債券引受者」という。)にあつては1320万円を、特定住宅宅地債券引受者以外の」を加える。

第1条の6第1項中
「175万円、」の下に「特定住宅宅地債券引受者に対する貸付金にあつては1320万円、特定住宅宅地債券引受者以外の」を加え、
同条第2項中
「、第1条の3第1項及び第3項の規定にかかわらず」を削り、
同項に次のただし書を加える。
ただし、特定住宅宅地債券引受者に対する 貸付金の当初期間の利率は、年4.6パーセント(新築住宅で第1条の2に規定する規模のもの又は既存住宅に係る貸付金にあつては、年4.8パーセント)とする。

第1条の6第3項中
「第1条の6第2項」を「第1条の6第2項本文」に改め、
同条に次の2項を加える。
 住宅金融公庫は、特定住宅宅地債券引受者に対する貸付金のうち第1項の規定により加算すべき金額に係るものの利率については、その貸付けを受けた者が当初期間経過後において第1条の4に規定する者に該当するときは、第2項本文及び前項の規定にかかわらず、その利率を当初期間の利率と同一の率とすることができる。
 前条の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条中「法第8条第4項」とあるのは、「第1条の6第4項」と読み替えるものとする。

第2条第1項中
「次の各号に」を「次に」に改め、
同項第2号中
「400万円」を「480万円」に、
「450万円」を「540万円」に改め、
同項第3号中
「250万円」を「310万円」に改め、
同項第5号中
「500万円」を「630万円」に改める。

附則第3項中
「120平方メートル」を「125平方メートル」に、
「650万円」を「800万円」に、
「145平方メートル」を「155平方メートル」に、
「700万円」を「850万円」に改める。

附則第4項中
「、第1条の3第1項及び第3項の規定にかかわらず」を削る。

附則第6項中
「公庫」を「住宅金融公庫」に、
「第1条第1項」を「、第1条第1項」に改め、
「規定する貸付金」の下に「又は公庫法第17条第1項第2号に掲げる者に対する貸付金」を加え、
「120平方メートル」を「125平方メートル」に、
「650万円」を「800万円」に、
「145平方メートル」を「155平方メートル」に、
「700万円」を「850万円」に、
「750万円」を「900万円」に改める。

附則第7項を次のように改める。
 法第8条第5項の規定により、特例期間において住宅金融公庫が資金の貸付けの申込みを受理した貸付金のうち住宅積立郵便貯金の預金者又は住宅宅地債券引受者に対する貸付金につき同条第2項の表一の項及び二の項限度の欄に規定する金額に加算すべき金額は、第1条の6第1項の規定にかかわらず、同項に規定する金額に、貸付けの対象となる住宅の床面積が125平方メートル以下である場合における貸付金にあつては800万円を、貸付けの対象となる住宅の床面積が125平方メートルを超え155平方メートル以下である場合における貸付金にあつては850万円を加算した金額とする。

附則に次の2項を加える。
 前項の規定により第1条の6第1項に規定する金額に加算すべき金額に係る貸付金の利率は、年5.1パーセントとする。
 第1条の3第2項の規定は、附則第7項の規定により第1条の6第1項に規定する金額に加算すべき金額に係る貸付金のうち法第8条第3項に規定する貸付金に係るものの利率について準用する。この場合において、第1条の3第2項中「法第8条第2項の表一の項に規定する政令で定める率のうち、同条第3項に規定する貸付金」とあるのは「附則第7項の規定により第1条の6第1項に規定する金額に加算すべき金額に係る貸付金のうち法第8条第3項に規定する貸付金に係るもの」と、「前項」とあるのは「附則第8項」と読み替えるものとする。
附 則
(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 改正後の住宅金融公庫法施行令第6条の2、第10条、第11条、第12条第1項、第13条第1項本文、第13条の2第1項、第13条の3、第17条の2第2項及び第3項本文並びに附則第4項、第5項、第6項各号列記以外の部分、第7項、第8項、第10項、第12項及び第13項並びに北海道防寒住宅建設等促進法施行令第1条第1項、第1条の2、第2条第1項並びに附則第3項、第6項(同令第1条第1項に規定する貸付金につき適用される場合に限る。)及び第7項から第9項までの規定は、住宅金融公庫が昭和63年4月1日以後に資金の貸付けの申込みを受理したもの(改正後の住宅金融公庫法施行令第13条の2第1項第1号及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令第1条第1項第1号の規定については、昭和60年5月31日以前に住宅積立郵便貯金の最初の預入の申込みをした住宅積立郵便貯金の預金者又は同日以前に住宅金融公庫住宅宅地債券に係る最初の払込みをした住宅宅地債券引受者(以下この項において「特定預金者等」という。)に係るものを除く。)から適用するものとし、住宅金融公庫が昭和63年4月1日前に資金の貸付けの申込みを受理したもの(改正後の住宅金融公庫法施行令第13条の2第1項第1号及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令第1条第1項第1号の規定については、同日以後に特定預金者等からの資金の貸付けの申込みを受理したものを含む。)については、なお従前の例による。

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