内閣は、消防団員等公務災害補償等共済基金法(昭和31年法律第107号)第10条及び第11条の規定に基づき、この政令を制定する。
消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令(昭和31年政令第346号)の一部を次のように改正する。
第7条第3項中
「11,570円」を「11,770円」に改める。
別表の備考一中
「の階級とする」を「の階級とし、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級に属していた期間が1年以上あるときは、自治省令で定める階級とする」に改める。
4 昭和63年度に限り、消防団員等公務災害補償等共済基金に対する市町村の掛金について新令第5条の規定を適用する場合には、同条中「各年度について、当該年度の4月末日」とあるのは「昭和63年度の基金に対する掛金の額のうち、消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令の一部を改正する政令(昭和63年政令第125号)による改正前の第7条第1項及び第3項の規定による掛金の額に相当する部分の金額(以下この条において「旧掛金額」という。)については同年度の4月末日、同年度の掛金の額から旧掛金額を控除した額に相当する部分の金額については同年度の10月末日」と、「各年度の掛金」とあるのは「同年度の掛金の額のうち旧掛金額」とする。