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通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部を改正する政令

  昭和63・4・12・政令124号  


内閣は、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(昭和62年法律第42号)第5条第3項及び第6条の規定に基づき、この政令を制定する。
通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令(昭和63年政令第50号)の一部を次のように改正する。

第3条を第4条とし、
第2条の次に次の1条を加える。
(記念貨幣の発行枚数)
第3条 法第5条第3項に規定する記念貨幣の発行枚数は、別表第3に定めるところによる。

別表第1第6号中
「500円の貨幣」の下に「のうち通常のもの」を加え、
同表に次の2号を加える。
7.500円の貨幣のうち青函トンネルの開通を記念するため発行するもの
素材白銅
品位1000分中銅750、ニッケル250
量目13グラム
形式(図略)直径30ミリメートル
縁の刻印(図略)

8.500円の貨幣のうち瀬戸大橋(本州四国連絡橋児島・坂出ルートをいう。別表第3第2号において同じ。)の開通を記念するため発行するもの
素材白銅
品位1000分中銅750、ニッケル250
量目13グラム
形式(図略)直径30ミリメートル
縁の刻印(図略)

別表第2の次に次の1表を加える。
別表第3 記念貨幣の発行枚数(第3条関係)
一 青函トンネルの開通を記念するため発行する500円の記念貨幣2000万枚
二 瀬戸大橋の開通を記念するため発行する500円の記念貨幣2000万枚
附 則

この政令は、公布の日から施行する。

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