内閣は、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(昭和62年法律第42号)第5条第3項及び第6条の規定に基づき、この政令を制定する。
通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令(昭和63年政令第50号)の一部を次のように改正する。
第3条を第4条とし、
第2条の次に次の1条を加える。
(記念貨幣の発行枚数)
第3条 法第5条第3項に規定する記念貨幣の発行枚数は、別表第3に定めるところによる。
別表第1第6号中
「500円の貨幣」の下に「のうち通常のもの」を加え、
同表に次の2号を加える。
7.500円の貨幣のうち青函トンネルの開通を記念するため発行するもの
| 素材 | 白銅 |
| 品位 | 1000分中銅750、ニッケル250 |
| 量目 | 13グラム |
| 形式 | (図略) | 直径 | 30ミリメートル |
| 縁の刻印 | (図略) |
8.500円の貨幣のうち瀬戸大橋(本州四国連絡橋児島・坂出ルートをいう。別表第3第2号において同じ。)の開通を記念するため発行するもの
| 素材 | 白銅 |
| 品位 | 1000分中銅750、ニッケル250 |
| 量目 | 13グラム |
| 形式 | (図略) | 直径 | 30ミリメートル |
| 縁の刻印 | (図略) |
別表第2の次に次の1表を加える。
別表第3 記念貨幣の発行枚数(第3条関係)
| 一 青函トンネルの開通を記念するため発行する500円の記念貨幣 | 2000万枚 |
| 二 瀬戸大橋の開通を記念するため発行する500円の記念貨幣 | 2000万枚 |