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農林水産省組織令の一部を改正する政令

  昭和63・4・12・政令123号  


内閣は、国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第7条第6項及び第19条第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
農林水産省組織令(昭和27年政令第389号)の一部を次のように改正する。

第122条を次のように改める。
第122条 削除

第147条第1項中
「4課」を「5課」に、
「林産課」を
「林産課
 木材流通課」に改め、
同条第2項中
「6課」を「5課」に、
「造林課」を「造林保全課」に、
「林道課
 森林保全課」を
「基盤整備課」に改める。

第151条第1号を次のように改める。
1.木材の生産並びに薪炭その他の林産物(木材を除く。)及び加工炭の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整を図ること。

第156条を削る。

第155条の見出しを
「(基盤整備課)」に改め、
同条中
「林道課」を「基盤整備課」に改め、
同条に次の2号を加える。
3.民有林野の間伐に関する指導監督及び助成を行うこと。
4.森林開発公団の指導監督及び助成を行うこと。

第155条を第156条とする。

第154条中
第6号を第7号とし、
第5号を第6号とし、
第4号を第5号とし、
第3号の次に次の1号を加える。
4.森林法(昭和26年法律第249号)による森林における開発行為の規制に関すること。

第154条を第155条とする。

第153条の見出しを
「(造林保全課)」に改め、
同条中
「造林課」を「造林保全課」に改め、
同条第2号中
「行うこと。」の下に「(基盤整備課の所掌に属することを除く。)」を加え、
同条第5号を次のように改める。
5.森林火災及び森林の立木の気象災害に関すること。

第153条に次の5号を加える。
6.森林病害虫等の駆除及び予防に関すること。
7.前2号に掲げるもののほか、森林の保護に関すること。(他課の所掌に属することを除く。)
8.森林保険に関すること。
9.森林保険特別会計の経理を行うこと。
10.農林漁業保険審査会に関すること。

第153条を第154条とする。

第152条中
第3号を削り、
第4号を第3号とし、
同条を第153条とする。

第151条の次に次の1条を加える。
(木材流通課)
第152条 木材流通課においては、木材の流通及び消費の増進、改善及び調整に関する事務をつかさどる。

第157条に次の1号を加える。
7.林木育種場に関すること。
附 則
 
 この政令は、公布の日から施行する。
 
 農林漁業保険審査会令(昭和53年政令第187号)の一部を次のように改正する。
第7条中
「林野庁指導部森林保全課」を「林野庁指導部造林保全課」に改める。

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