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公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法施行令等の一部を改正する政令

  昭和63・4・8・政令120号  


内閣は、公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法(昭和28年法律第248号)第6条、公立養護学校整備特別措置法(昭和31年法律第152号)第3条第1項及び公立学校施設災害復旧費国庫負担法(昭和28年法律第247号)第5条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法施行令の一部改正)
第1条 公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法施行令(昭和33年政令第190号)の一部を次のように改正する。
第3条第1項の表盲学校の高等部の項中
「20.08平方メートル」を「25.47平方メートル」に、
「25.80平方メートル」を「43.00平方メートル」に改め、
同表聾学校の高等部の項中
「18.13平方メートル」を「23.51平方メートル」に、
「25.80平方メートル」を「43.00平方メートル」に改め、
同条第2項第1号の表盲学校の高等部の項及び聾学校の高等部の項を次のように改める。
盲学校の高等部すべての学科1人から27人まで1,294平方メートル÷生徒の数−25.47平方メートル
28人から80人まで909平方メートル÷生徒の数−11.22平方メートル
81人 
82人から162人まで11.04平方メートル−894平方メートル÷生徒の数
163人以上11.22平方メートル−924平方メートル÷生徒の数
聾学校の高等部すべての学科1人から27人まで1,139平方メートル÷生徒の数−23.51平方メートル
28人から80人まで765平方メートル÷生徒の数−9.34平方メートル
81人 
82人から162人まで9.34平方メートル−756平方メートル÷生徒の数
163人以上9.31平方メートル−751平方メートル÷生徒の数
(公立養護学校整備特別措置法施行令の一部改正)
第2条 公立養護学校整備特別措置法施行令(昭和32年政令第338号)の一部を次のように改正する。
第7条第4項の表高等部の項中
「28.18平方メートル」を「34.54平方メートル」に、
「25.91平方メートル」を「31.23平方メートル」に、
「21.81平方メートル」を「27.74平方メートル」に、
「29.00平方メートル」を「48.38平方メートル」に改める。
(公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令の一部改正)
第3条 公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令(昭和28年政令第373号)の一部を次のように改正する。
別表第1中
「22.59平方メートル」を「28.65平方メートル」に、
「29.00平方メートル」を「48.38平方メートル」に、
「20.40平方メートル」を「26.45平方メートル」に、
「28.18平方メートル」を「34.54平方メートル」に、
「25.91平方メートル」を「31.23平方メートル」に、
「21.81平方メートル」を「27.74平方メートル」に改める。
附 則
 
 この政令は、公布の日から施行し、改正後の公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法施行令、公立養護学校整備特別措置法施行令及び公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
 
 昭和62年度以前の予算に係る国庫補助金(同年度分の国庫債務負担行為に基づき昭和63年度に支出すべきものとされた国庫補助金を含む。)及び昭和63年3月31日以前に災害を被つた公立学校の施設の災害復旧に係る国庫負担金については、なお従前の例による。

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