農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行令の一部を改正する政令
昭和63・4・8・政令118号
内閣は、農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法(昭和46年法律第32号)第2条第2項及び第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行令(昭和46年政令第250号)の一部を次のように改正する。
第4条第1号中
「1ヘクタール」を「0.5ヘクタール」に改める。
第5条中
「0.5ヘクタール」を「0.25ヘクタール」に改める。
第6条中
「年4.6パーセント」を「年4.5パーセント」に改める。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行前に結ばれた利子補給契約並びに当該利子補給契約に係る賃貸住宅の賃貸、譲渡及び使用については、なお従前の例による。