勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)第9条第1項第3号及び第4項並びに第10条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
勤労者財産形成促進法施行令(昭和46年政令第332号)の一部を次のように改正する。
第33条各号列記以外の部分中
「2000万円」を「3000万円」に改め、
同条第3号中
「200万円以上」の下に「300万円未満」を加え、
同条に次の1号を加える。
附則第3項中
「7,905,000円未満」を「1000万円以下」に、
「120平方メートル」を「125平方メートル」に改める。