第10条の第1表特別給付金の額の欄中
「99,000円」を「100,000円」に、
「124,000円」を「126,000円」に、
「161,000円」を「163,000円」に、
「210,000円」を「213,000円」に、
「259,000円」を「263,000円」に、
「320,000円」を「325,000円」に、
「383,000円」を「389,000円」に、
「446,000円」を「453,000円」に、
「508,000円」を「515,000円」に、
「581,000円」を「590,000円」に、
「655,000円」を「665,000円」に、
「730,000円」を「741,000円」に、
「816,000円」を「828,000円」に、
「903,000円」を「916,000円」に、
「990,000円」を「1,005,000円」に、
「1,090,000円」を「1,106,000円」に、
「1,213,000円」を「1,231,000円」に、
「1,336,000円」を「1,356,000円」に、
「1,459,000円」を「1,480,000円」に改め、
同条の第2表特別給付金の額の欄中
「88,000円」を「89,000円」に、
「98,000円」を「99,000円」に、
「109,000円」を「111,000円」に、
「124,000円」を「126,000円」に、
「148,000円」を「150,000円」に、
「172,000円」を「175,000円」に、
「197,000円」を「200,000円」に、
「233,000円」を「236,000円」に、
「270,000円」を「274,000円」に、
「320,000円」を「325,000円」に、
「371,000円」を「376,000円」に、
「430,000円」を「436,000円」に、
「493,000円」を「500,000円」に、
「556,000円」を「564,000円」に、
「627,000円」を「636,000円」に、
「702,000円」を「712,000円」に、
「776,000円」を「787,000円」に、
「851,000円」を「864,000円」に改める。