内閣は、賃金の支払の確保等に関する法律(昭和51年法律第34号)第7条(同法第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
第4条第1項中
「70万円を超えるときは、70万円」を「、次の各号に掲げる同条の請求をする者の区分に応じ、当該各号に定める額を超えるときは、当該各号に定める額」に改め、
同項に次の3号を加える。
1.基準退職日(前条に規定する期間内にした当該事業からの退職(当該退職前の労働に対する労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条第2項本文の賃金又は当該退職に係る退職手当がこれらの支払期日の経過後まだ支払われていない場合の退職に限る。)の日をいうものとし、当該退職が二以上ある場合には、これらのうち最初の退職の日をいうものとする。以下同じ。)において30歳未満である者 70万円
2.基準退職日において30歳以上45歳未満である者 110万円
3.基準退職日において45歳以上である者 130万円
第4条第2項中
「(前条に規定する期間内にした当該事業からの退職(当該退職前の労働に対する労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条第2項本文の賃金又は当該退職に係る退職手当がこれらの支払期日の経過後まだ支払われていない場合の退職に限る。)の日をいうものとし、当該退職が二以上ある場合には、これらのうち最初の退職の日をいうものとする。以下同じ。)」を削り、
「同条第2項本文」を「労働基準法第24条第2項本文」に改める。
第5条中
「前条第2項」を「前条第1項第1号」に、
「「同条第2項本文」を「同条第2項中「労働基準法第24条第2項本文」に、
「同条第2項の」を「船員法第53条第2項の」に改める。