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社会福祉施設職員退職手当共済法施行令の一部を改正する政令

  昭和63・4・8・政令114号  


内閣は、社会福祉施設職員退職手当共済法(昭和36年法律第155号)第8条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
社会福祉施設職員退職手当共済法施行令(昭和36年政令第286号)の一部を次のように改正する。

第2条の表中
265,000円以上265,000円
」を「
265,000円以上280,000円未満265,000円
280,000以上280,000円
」に改める。
附 則

この政令は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

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