戦傷病者特別援護法施行令の一部を改正する政令
昭和63・4・8・政令113号
内閣は、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第18条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
戦傷病者特別援護法施行令(昭和38年政令第358号)の一部を次のように改正する。
第8条の3中
「23,400円」を「23,800円」に改める。
附 則
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第8条の3の規定は、昭和63年4月1日から適用する。