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証人等の被害についての給付に関する法律施行令の一部を改正する政令

  昭和63・4・8・政令112号  


内閣は、証人等の被害についての給付に関する法律(昭和33年法律第109号)第6条の規定に基づき、この政令を制定する。
証人等の被害についての給付に関する法律施行令(昭和33年政令第227号)の一部を次のように改正する。

第4条第2項中
「6,500円」を「6,600円」に、
「11,100円」を「11,200円」に改める。

第17条中
「225,000円」を「240,000円」に改める。
附 則
 
 この政令は、公布の日から施行する。
 
 改正後の第4条及び第17条の規定は、昭和63年4月1日以後に支給原因たる事実が生じた給付並びに同日前に支給原因たる事実が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給原因たる事実が生じたその他の給付については、なお従前の例による。

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