警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令の一部を改正する政令
昭和63・4・8・政令110号
内閣は、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和27年法律第245号)第6条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令(昭和27年政令第429号)の一部を次のように改正する。
第5条第2項中
「6,500円」を「6,600円」に、
「11,100円」を「11,200円」に改める。
第11条中
「225,000円」を「240,000円」に改める。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の第5条及び第11条の規定は、昭和63年4月1日以後に給付の事由が生じた給付並びに同日前に給付の事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に給付の事由が生じたその他の給付については、なお従前の例による。