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社会福祉・医療事業団法施行令及び沖縄振興開発金融公庫法施行令の一部を改正する政令

  昭和63・4・8・政令109号  


内閣は、社会福祉・医療事業団法(昭和59年法律第75号)第21条第1項第5号及び沖縄振興開発金融公庫法(昭和47年法律第31号)第19条第1項第6号の規定に基づき、この政令を制定する。
(社会福祉・医療事業団法施行令の一部改正)
第1条 社会福祉・医療事業団法施行令(昭和59年政令第342号)の一部を次のように改正する。
第2条中
「作業療法士」の下に「、臨床工学技士、義肢装具士」を加える。
(沖縄振興開発金融公庫法施行令の一部改正)
第2条 沖縄振興開発金融公庫法施行令(昭和47年政令第186号)の一部を次のように改正する。
第3条第1項中
「作業療法士」の下に「、臨床工学技士、義肢装具士」を加える。
附 則

この政令は、公布の日から施行する。

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