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検疫法施行令の一部を改正する政令

  昭和63・4・8・政令108号  


内閣は、検疫法(昭和26年法律第201号)第3条及び第27条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
検疫法施行令(昭和26年政令第377号)の一部を次のように改正する。

別表第1愛知の項中
「福江港」を
「福江港
 豊橋港」に改める。

別表第3福江港の項の次に次のように加える。
豊橋港緑ケ浜3号東北端から神野西ふ頭西南端まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに梅田川大崎橋下流の河川水面中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね1,500メートル以内の厚生大臣が指定する地域
附 則

この政令は、昭和63年4月15日から施行する。

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