内閣は、防衛庁職員給与法(昭和27年法律第266号)第14条第2項において準用する一般職の職員の給与等に関する法律(昭和25年法律第95号)第13条第2項及び防衛庁職員給与法第24条の2第5項の規定に基づき、この政令を制定する。
防衛庁職員給与法施行令(昭和27年政令第368号)の一部を次のように改正する。
第17条の13第1項中
「4,700円」を「5,600円」に改める。
附則第16項中
「600円」を「750円」に改める。
別表第3夜間看護手当の項中
「病とう」を「病棟」に、
「2,200円」を「2,600円」に、
「1,850円」を「2,250円」に、
「2,000円」を「2,300円」に、
「1,650円」を「1,950円」に改める。