自治省組織令の一部を改正する政令
昭和63・4・8・政令105号
内閣は、国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第7条第6項の規定に基づき、この政令を制定する。
自治省組織令(昭和27年政令第381号)の一部を次のように改正する。
第8条中
「文書広報課」を「文書課」に改める。
第9条中
第7号を削り、
第8号を第7号とし、
第9号から第12号までを1号ずつ繰り上げる。
第10条(見出しを含む)中
「文書広報課」を「文書課」に改め、
同条中
第11号を第12号とし、
第10号の次に次の1号を加える。
11.国会との連絡に関すること。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。