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郵政省組織令の一部を改正する政令

  昭和63・4・8・政令104号  


内閣は、国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第7条第6項及び第8条の2の規定に基づき、この政令を制定する。
郵政省組織令(昭和59年政令第183号)の一部を次のように改正する。

第8条第3号中
「放送行政局」の下に「並びに通信総合研究所」を加え、
同条第11号中
「電波研究所」を「通信総合研究所」に改める。

第65条第8号中
「電波研究所」を「通信総合研究所」に改める。

第71条第3項中
「周波数課」を「計画課」に改める。

第76条(見出しを含む。)中
「周波数課」を「計画課」に改め、
同条第1号を次のように改める。
1.周波数の割当てに関する基本的な計画の策定その他の周波数の割当てに関すること。

第88条中
「電波研究所」を「通信総合研究所」に改める。

第92条の見出しを
「(通信総合研究所)」に改め、
同条第1項中
「電波研究所」を「通信総合研究所」に改め、
第7号を第8号とし、
同項第6号中
「第2号から第5号まで」を「第3号から前号まで」に改め、
同号を同項第7号とし、
同項中
第2号から第5号までを1号ずつ繰り下げ、
第1号を第2号とし、
同号の前に次の1号を加える。
1.電波の利用の技術に関する研究及び調査その他電気通信の技術に関する研究及び調査で電気通信に関する郵政省の所掌事務に係るものを行うこと。

第92条第2項及び別表中
「電波研究所」を「通信総合研究所」に改める。
附 則
(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。
(基盤技術研究円滑化法第3条の規定に基づく国有試験研究施設の使用に関する政令の一部改正)
 基盤技術研究円滑化法第3条の規定に基づく国有試験研究施設の使用に関する政令(昭和60年政令第256号)の一部を次のように改正する。
別表第17号を次のように改める。
17.郵政省通信総合研究所
(研究交流促進法施行令の一部改正)
 研究交流促進法施行令(昭和61年政令第345号)の一部を次のように改正する。
別表第1第88号を次のように改める。
88.郵政省通信総合研究所

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