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運輸省組織令の一部を改正する政令

  昭和63・4・8・政令103号  


内閣は、国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第7条第6項の規定に基づき、この政令を制定する。
運輸省組織令(昭和59年政令第175号)の一部を次のように改正する。

第89条第4項中
「5課」を「4課」に改め、
「照明課」を削る。

第102条中
第6号を第10号とし、
第5号の次に次の4号を加える。
6.運輸大臣の設置する航空灯火及び昼間障害標識に関すること。
7.航空灯火及び昼間障害標識の設置及び管理の監督に関すること。
8.類似灯火の制限に関すること。
9.航空灯火及び昼間障害標識に関する調査及び研究に関すること。

第106条を次のように改める。
第106条 削除
附 則

この政令は、公布の日から施行する。

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