houko.com 

国立学校設置法施行令の一部を改正する政令

  昭和63・4・8・政令101号  


内閣は、国立学校設置法(昭和24年法律第150号)第3条の2第2項、第4条第2項及び第9条の2第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
国立学校設置法施行令(昭和59年政令第230号)の一部を次のように改正する。

第2条の表京都工芸繊維大学の項を次のように改める。
京都工芸繊維大学工芸科学研究科博士課程

第3条第1項の表東北大学の項中
農学研究所東北地方における農産(林産及び畜産を含む。)及び水産に関する学理並びにその応用の研究
」を削り、
同表東京大学の項中
東京天文台天文学に関する事項の研究及び天象観測並びに暦書編製、中央標準時の決定及び現示並びに時計の検定に関する事務
」を削り、
同表京都大学の項中
結核胸部疾患研究所結核及び胸部疾患に関する学理及びその応用の研究
」を「
胸部疾患研究所胸部疾患に関する学理及びその応用の研究
」に改め、
同表岡山大学の項を次のように改める。
岡山大学資源生物科学研究所資源生物に関する学理及びその応用の研究

第6条の表に次のように加える。
国立天文台天文学及びこれに関連する分野の研究、天象観測並びに暦書編製、中央標準時の決定及び現示並びに時計の検定に関する事務
附 則
(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項の表の改正規定のうち東京大学に係る部分、第6条の表の改正規定並びに附則第3項及び第4項の規定は昭和63年7月1日から、第2条の表の改正規定は同年10月1日から施行する。
(京都工芸繊維大学の大学院の工芸学研究科及び繊維学研究科の存続に関する経過措置)
 京都工芸繊維大学の大学院の工芸学研究科及び繊維学研究科は、改正後の国立学校設置法施行令第2条の規定にかかわらず、昭和63年9月30日に当該研究科に在学する者が当該研究科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
(文部省組織令の一部改正)
 文部省組織令(昭和59年政令第227号)の一部を次のように改正する。
第11条第6号中
「、緯度観測所」を削る。

第51条第4号中
「及び緯度観測所」を削る。

第70条第1項の表測地学審議会の項中
「並びに緯度観測所の事業計画について、緯度観測所長に助言すること」を削る。

第71条第1項中
「緯度観測所」を削る。

第75条から第77条までを次のように改める。
第75条から第77条まで 削除

第82条中
「、緯度観測所」を削る。
(研究交流促進法施行令の一部改正)
 研究交流促進法施行令(昭和61年政令第345号)の一部を次のように改正する。
別表第2中
「7.岡崎国立共同研究機構
 8.学術情報センター
 9.文部省緯度観測所」を
「7.国立天文台
 8.岡崎国立共同研究機構
 9.学術情報センター」に改める。

houko.com