法務省組織令の一部を改正する政令
昭和63・4・8・政令100号
内閣は、国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第19条第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
法務省組織令(昭和27年政令第384号)の一部を次のように改正する。
第4条第13項中
「2人」を「3人」に改める。
第80条第1項を次のように改める。
総務部に参事官2人を、調査第1部及び調査第2部に参事官各1人を置く。
附則を附則第1項とし、
附則に次の1項を加える。
2
第4条第13項の参事官のうち1人は、昭和66年3月31日まで置かれるものとする。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。