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自衛隊法施行令の一部を改正する政令

  昭和63・4・8・政令 99号  


内閣は、自衛隊法(昭和29年法律第165号)第23条及び第30条の規定に基づき、この政令を制定する。
自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号)の一部を次のように改正する。

第25条の6第2項中
「海将補」を「1等海佐」に改める。

第44条の見出し及び同条第1項中
「自衛隊中央病院」の下に「及び自衛隊地区病院」を加え、
同条に次の1項を加える。
 自衛隊地区病院の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。
名称位置所掌事務
自衛隊札幌病院札幌市隊員及び第46条に規定する者の診療を行うとともに、診療に従事する隊員の当該専門技術に関する訓練及び医療その他の衛生に関する調査研究を行うこと。
自衛隊大湊病院むつ市
自衛隊仙台病院仙台市
自衛隊横須賀病院横須賀市
自衛隊岐阜病院各務原市
自衛隊富士病院静岡県駿東郡小山町
自衛隊舞鶴病院舞鶴市
自衛隊阪神病院川西市
自衛隊江田島病院広島県安芸郡江田島町
自衛隊福岡病院春日市
自衛隊佐世保病院佐世保市
自衛隊熊本病院熊本市
自衛隊別府病院別府市
自衛隊那覇病院那覇市

第44条の2を削る。

第45条を次のように改める。
第45条 削除

第45条の2を削る。

第59条の2中
「から第45条の2まで」を削る。
附 則
 
 この政令は、公布の日から施行する。
 
 防衛庁職員給与法施行令(昭和27年政令第368号)の一部を次のように改正する。
第3条第8項中
「第24条第1項」を「第24条第4項」に、
「若しくは航空自衛隊」を「及び航空自衛隊」に改め、
「機関として置かれている病院、同法第24条第4項の規定により陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の」を削る。

第17条の4第1項第1号の2を削る。

別表第2陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の病院の項を削り、
同表自衛隊中央病院の項の次に次のように加える。
自衛隊地区病院病院長2種(長官の定める者にあつては、1種)
副院長3種(長官の定める者にあつては、2種)

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