宮内庁組織令の一部を改正する政令
昭和63・4・8・政令 97号
内閣は、国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第19条第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
宮内庁組織令(昭和27年政令第377号)の一部を次のように改正する。
第2条第5項を次のように改める。
5
皇室医務主管は、皇室に関する医務を総括し、並びに天皇及び内廷にある皇族に関する医事のうちその専門領域に係る診候並びに皇族(内廷にある皇族を除く。)に関する医事をつかさどる。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。