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警察庁組織令の一部を改正する政令

  昭和63・4・8・政令 96号  


内閣は、警察法(昭和29年法律第162号)第26条の規定に基づき、この政令を制定する。
警察庁組織令(昭和29年政令第180号)の一部を次のように改正する。

目次中
「第13条の6」を「第13条の7」に、
「第13条の7−第13条の12」を「第13条の8−第13条の13」に改める。

第9条第2項中
「5課」を「6課」に、
「保安課」を「保安課薬物対策課」に改める。

第13条の3中
第5号から第7号までを削り、
第8号を第5号とし、
第9号から第11号までを3号ずつ繰り上げる。

第4章中
第13条の12を第13条の13とする。

第13条の11第3号中
「第13条の9」を「第13条の10」に、
「第13条の10」を「第13条の11」に改め、
同条を第13条の12とし、
第13条の7から第13条の10までを1条ずつ繰り下げる。

第3章中
第13条の6を第13条の7とし、
第13条の5を第13条の6とする。

第13条の4第3号中
「保安課」を「薬物対策課」に改め、
同条を第13条の5とし、
第13条の3の次に次の1条を加える。
(薬物対策課)
第13条の4 薬物対策課においては、次の事務をつかさどる。
1.麻薬関係事犯の取締りに関すること。
2.覚せい剤関係事犯の取締りに関すること。
3.前2号に掲げるもののほか、習慣性がある薬物に係る保健衛生関係事犯の取締りに関すること。
4.習慣性がある薬物の不正取引を外国において行う組織に係る資料の調査、収集及び管理に関すること。

附則第2項を附則第3項とし、
附則第1項の次に次の1項を加える。
 薬物対策課は、当分の間置かれるものとする。
附 則

この政令は、公布の日から施行する。

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