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警察法施行令の一部を改正する政令

  昭和63・4・8・政令 95号  


内閣は、警察法(昭和29年法律第162号)第37条第1項、第47条第4項、第57条第2項及び第60条の2の規定に基づき、この政令を制定する。
警察法施行令(昭和29年政令第151号)の一部を次のように改正する。

第2条第8号ル中
「又はあへん」を「、あへん又は覚せい剤」に改め、
同号ツ中
「第7条の3第1項において同じ」を「第7条の2及び第7条の3第1項において同じ」に改める。

第7条の2を次のように改める。
(都道府県の境界からの距離)
第7条の2 法第60条の2の政令で定める距離は、2キロメートルとする。ただし、次の各号に掲げる地域又は区域にあつては、それぞれ当該各号に掲げる距離とする。
1.管轄都道府県警察の警察署、派出所又は駐在所からの通常の方法による交通が著しく困難な地域 3キロメートル
2.境界に係る湖沼の区域で境界からの距離が2キロメートルを超える部分があるもの 湖沼岸までの距離
3.境界に係るトンネル内の区域で当該トンネルの出入口が境界から2キロメートルまでの区域以外の場所に在るもの 当該トンネルの出入口までの距離
4.境界に係る自動車道(高速自動車国道及び道路法(昭和27年法律第180号)第48条の4第1項に規定する自動車専用道路をいう。以下この号において同じ。)上の区域で、境界から自動車道上の距離が最も短い地点に在る出口(当該自動車道と自動車道以外の道路(道路法第2条第1項に規定する道路をいう。)が連結する部分をいう。)までのもの(以下この号において「特定区域」という。)のうち、境界からの距離が2キロメートルを超える部分があるもの 当該特定区域のうち境界からの距離が最も長い地点までの距離

第7条の3第1項中
「(昭和27年法律第180号)」を削る。

付録の第二中
「及び指定県の県警察本部」を「、指定県の県警察本部、埼玉県警察本部及び千葉県警察本部」に改め、
付録の第3及び第4を削り、
付録の第5を付録の第3とし、
付録の第6を付録の第4とし、
付録の第7中
「第5」を「第3」に改め、
付録の第7を付録の第5とし、
付録の第8中
「第5」を「第3」に改め、
付録の第8を付録の第6とし、
付録の第9中
「第8」を「第6」に改め、
付録の第9を付録の第7とする。

別表第1を次のように改める。
別表第1(第7条関係)
地方警察職員たる警察官の都道府県警察ごとの定員の基準
北海道9,118人
青森県2,090人
岩手県1,995人
宮城県3,101人
秋田県1,822人
山形県1,840人
福島県2,853人
茨城県3,756人
栃木県2,581人
群馬県2,645人
埼玉県7,784人
東京都40,512人
千葉県7,085人
神奈川県12,547人
新潟県3,524人
山梨県1,430人
長野県2,925人
静岡県4,959人
富山県1,777人
石川県1,785人
福井県1,485人
岐阜県2,831人
愛知県10,955人
三重県2,505人
滋賀県1,783人
京都府5,970人
大阪府18,050人
兵庫県10,275人
奈良県1,947人
和歌山県1,880人
鳥取県1,120人
島根県1,390人
岡山県2,902人
広島県4,187人
山口県2,940人
徳島県1,380人
香川県1,575人
愛媛県2,142人
高知県1,460人
福岡県9,102人
佐賀県1,516人
長崎県2,870人
熊本県2,670人
大分県1,880人
宮崎県1,785人
鹿児島県2,669人
沖縄県2,217人
附 則

この政令は、公布の日から施行する。

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