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行政機関職員定員令及び沖縄の復帰に伴う行政機関の職員の定員に関する法律の適用の特別措置に関する政令の一部を改正する政令

  昭和63・4・8・政令 94号  
改正昭和63・9・20・政令273号−−(施行=昭63年10月1日)
改正昭和63・9・24・政令277号−−(施行=昭63年10月1日)


内閣は、行政機関の職員の定員に関する法律(昭和44年法律第33号)第2条及び第3条並びに沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)第61条の規定に基づき、並びにこれらの法律を実施するため、この政令を制定する。
(行政機関職員定員令の一部改正)
第1条 行政機関職員定員令(昭和44年政令第121号)の一部を次のように改正する。
第1条第1項の表を次のように改める。
区分定員備考
内閣の機関248人 
総理府51,739人うち、25,276人は、特別職の職員の定員とする。
法務省49,039人うち、11,054人は、検察庁の職員の定員とする。
外務省4,148人うち、118人は、特別職の職員の定員とする。
大蔵省67,399人 
文部省115,129人うち、112,146人は、国立学校の職員の定員とする。
厚生省58,173人 
農林水産省41,976人 
通商産業省12,489人 
運輸省36,014人 
郵政省2,802人 
労働省22,415人 
建設省25,568人 
自治省549人 
合計487,688人 

第1条第2項の表を次のように改める。
区分定員備考
公正取引委員会445人事務局の職員の定員とする。
国家公安委員会7,599人警察庁の職員の定員とし、うち、1,198人は、警察官の定員とする。
公害等調整委員会40人事務局の職員の定員とする。
宮内庁1,122人うち、50人は、特別職の職員の定員とする。
総務庁3,855人 
北海道開発庁8,700人 
防衛庁25,321人うち、25,226人は、特別職の職員の定員とする。
経済企画庁503人 
科学技術庁2,132人 
環境庁911人 
沖縄開発庁88人 
国土庁454人 

第3条の表を次のように改める。
区分定員
国営企業労働関係法(昭和23年法律第257号)第2条第1号イの事業を行う企業306,609人
国営企業労働関係法第2条第1号ロの事業を行う企業23,217人
国営企業労働関係法第2条第1号ハの事業を行う企業6,408人
国営企業労働関係法第2条第1号ニの事業を行う企業1,590人
合計337,824人
(沖縄の復帰に伴う行政機関の職員の定員に関する法律の適用の特別措置に関する政令の一部改正)
第2条 沖縄の復帰に伴う行政機関の職員の定員に関する法律の適用の特別措置に関する政令(昭和47年政令第191号)の一部を次のように改正する。
第1条第1項の表を次のように改める。
区分定員備考
総理府2,004人うち、923人は、特別職の職員の定員とする。
法務省1,007人うち、184人は、検察庁の職員の定員とする。
大蔵省689人 
文部省1,887人うち、1,857人は、国立学校の職員の定員とする。
厚生省803人 
農林水産省166人 
通商産業省11人 
運輸省1,553人 
郵政省49人 
労働省222人 
合計8,391人 

第1条第2項の表を次のように改める。
区分定員備考
総務庁24人 
防衛庁923人特別職の職員の定員とする。
沖縄開発庁1,057人 
附 則
(施行期日等)
 この政令は、公布の日から施行し、改正後の行政機関職員定員令第1条及び第3条の規定、改正後の沖縄の復帰に伴う行政機関の職員の定員に関する法律の適用の特別措置に関する政令(以下「沖縄行政機関職員定員令」という。)第1条の規定並びに次項から附則第6項までの規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(行政機関職員定員令に定める定員の期間別の特例)
 次の表の区分の欄に掲げる機関に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の行政機関職員定員令第1条第1項の規定にかかわらず、それぞれ、同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分期間定員備考
総理府昭和63年9月30日までの間51,903人うち、25,286人は、特別職の職員の定員とする。
昭和63年10月1日から同年12月31日までの間51,788人うち、25,285人は、特別職の職員の定員とする。
法務省昭和63年12月31日までの間49,114人うち、11,064人は、検察庁の職員の定員とする。
外務省昭和63年9月30日までの間4,224人うち、118人は、特別職の職員の定員とする。
昭和63年10月1日から同年12月31日までの間4,166人うち、118人は、特別職の職員の定員とする。
大蔵省昭和63年9月30日までの間69,179人 
昭和63年10月1日から同年12月31日までの間67,471人 
文部省昭和63年6月30日までの間116,232人うち、113,199人は、国立学校の職員の定員とする。
昭和63年7月1日から同年12月31日までの間116,232人うち、113,249人は、国立学校の職員の定員とする。
厚生省昭和63年9月30日までの間58,816人 
昭和63年10月1日から同年12月31日までの間58,377人 
農林水産省昭和63年9月30日までの間42,047人 
通商産業省昭和63年9月30日までの間12,507人 
昭和63年10月1日から同年12月31日までの間12,499人 
運輸省昭和63年12月31日までの間36,042人
郵政省昭和63年5月31日までの間2,805人 
昭和63年6月1日から同年12月31日までの間2,804人 
労働省昭和63年12月31日までの間22,466人 
建設省昭和63年9月30日までの間25,871人 
昭和63年10月1日から同年12月31日までの間25,655人 
自治省昭和63年9月30日までの間582人 
《改正》昭63政273
《改正》昭63政277
 
 次の表の区分の欄に掲げる総理府の外局に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の行政機関職員定員令第1条第2項の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分期間定員備考
公正取引委員会昭和63年12月31日までの間448人事務局の職員の定員とする。
国家公安委員会昭和63年9月30日までの間7,614人警察庁の職員の定員とし、うち、1,198人は、警察官の定員とする。
宮内庁昭和63年9月30日までの間1,123人うち、51人は、特別職の職員の定員とする。
総務庁昭和63年9月30日までの間3,890人 
昭和63年10月1日から同年12月31日までの間3,860人 
北海道開発庁昭和63年9月30日までの間8,767人 
昭和63年10月1日から同年12月31日までの間8,716人 
防衛庁昭和63年12月31日までの間25,330人うち、25,235人は、特別職の職員の定員とする。
経済企画庁昭和63年9月30日までの間505人 
科学技術庁昭和63年9月30日までの間2,154人 
昭和63年10月1日から同年12月31日までの間2,144人 
環境庁昭和63年12月31日までの間914人 
国土庁昭和63年12月31日までの間455人 
 
 次の表の区分の欄に掲げる企業に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の行政機関職員定員令第3条の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄に掲げるとおりとする。
区分期間定員
国営企業労働関係法(昭和23年法律第257号)第2条第1号イの事業を行う企業昭和63年5月31日までの間307,479人
昭和63年6月1日から同年9月30日までの間307,478人
昭和63年10月1日から同年12月31日までの間307,416人
昭和64年1月1日から同年2月28日までの間306,632人
国営企業労働関係法第2条第1号ロの事業を行う企業昭和63年9月30日までの間23,690人
昭和63年10月1日から同年12月31日までの間23,473人
国営企業労働関係法第2条第1号ハの事業を行う企業昭和63年9月30日までの間6,475人
昭和63年10月1日から同年12月31日までの間6,442人
(沖縄行政機関職員定員令に定める定員の期間別の特例)
 次の表の区分の欄に掲げる機関に係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、改正後の沖縄行政機関職員定員令第1条第1項の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分期間定員備考
総理府昭和63年12月31日までの間2,009人うち、923人は、特別職の職員の定員とする。
法務省昭和63年12月31日までの間1,009人うち、184人は、検察庁の職員の定員とする。
 
 総理府の外局のうち沖縄開発庁の定員は、昭和63年12月31日までの間においては、改正後の沖縄行政機関職員定員令第1条第2項の規定にかかわらず、1,062人とする。

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