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租税特別措置法施行令の一部を改正する政令

  昭和63・4・8・政令 93号  


内閣は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第10条第4項第1号、第37条第1項の表の第7号の上欄のハ、第42条の4第5項第1号、第55条の4第1項、第65条の7第1項の表の第7号の上欄のハ及び第78条の3第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)の一部を次のように改正する。

第5条の3第4項に次の1号を加える。
10.異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法(昭和63年法律第17号)第4条第1項に規定する特定組合が同項の認定を受けた同項に規定する知識融合開発事業に関する計画に係る負担金で同条第3項に規定する賦課の基準に基づいて賦課されるもの

第25条第9項第6号中
「当該団地の区域」の下に「、同項第1号の2に規定する施設集団化計画であつてその内容が通商産業省令で定める基準に適合しているものに基づき、一の団地に集団して工場、店舗その他の施設で大蔵省令で定めるものを設置する場合における当該団地の区域」を加える。

第27条の4第2項に次の1号を加える。
10.異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法第4条第1項に規定する特定組合が同項の認定を受けた同項に規定する知識融合開発事業に関する計画に係る負担金で同条第3項に規定する賦課の基準に基づいて賦課されるもの

第32条の5第1項中
「掲げる者」を「定める者」に改め、
同項に次の1号を加える。
4.法第55条の4第1項の表の第4号の上欄に掲げる特定組合 当該特定組合の組合員

第39条の7第4項第6号中
「当該団地の区域」の下に「、同項第1号の2に規定する施設集団化計画であつてその内容が通商産業省令で定める基準に適合しているものに基づき、一の団地に集団して工場、店舗その他の施設で大蔵省令で定めるものを設置する場合における当該団地の区域」を加える。

第42条の9第2項第1号中
「から第4号まで」を「又は第2号から第4号まで」に改める。
附 則
 
 この政令は、異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法(昭和63年法律第17号)の施行の日(昭和63年4月8日)から施行する。
 
 改正後の租税特別措置法施行令第25条第9項第6号又は第39条の7第4項第6号の規定は、個人又は法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。)がこの政令の施行の日以後に行う租税特別措置法第37条第1項又は第65条の7第1項の規定に該当する資産の譲渡に係る所得税又は法人税について適用する。

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