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中小企業事業団法施行令の一部を改正する政令

  昭和63・4・8・政令 92号  


内閣は、中小企業事業団法(昭和55年法律第53号)第21条第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
中小企業事業団法施行令(昭和55年政令第241号)の一部を次のように改正する。

第3条第1項第1号の次に次の1号を加える。
1の2.異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法(昭和63年法律第17号。以下「知識融合開拓法」という。)第4条第1項の認定を受けた事業協同組合又は当該事業協同組合の組合員(中小事業者たる組合員については、特定中小事業者であるものに限る。)が、知識融合開拓法第5条第2項に規定する知識融合開発事業計画(以下「知識融合開発事業計画」という。)に定める研究開発の成果の利用に係る事業を協同して行うため、当該事業協同組合が作成する施設集団化計画であつてその内容が通商産業省令で定める基準に適合しているものに基づき一の団地に集団して工場、事業場、店舗その他の施設を設置する事業

第3条第1項第10号中
「掲げる事業」の下に「(知識融合開発事業計画に定める知識融合開拓法第4条第1項に規定する知識融合開発事業を含む。)」を加え、
同項に次の1号を加える。
20.知識融合開拓法第4条第1項の認定を受けた事業協同組合の組合員たる中小企業者(以下この号において「特定中小企業者」という。)が知識融合開発事業計画に従つて会社である他の特定中小企業者と合併し、又は会社である他の特定中小企業者に対して出資し、若しくは他の特定中小企業者とともに出資して会社を設立する場合において、当該合併後存続する会社若しくは当該合併により設立した会社又は当該出資を受けた会社若しくは当該出資に基づいて設立された会社が当該知識融合開発事業計画に従つて研究開発の成果の利用に係る事業を円滑かつ適切に実施するために行う事業
附 則
(施行期日)
 この政令は、異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法の施行の日(昭和63年4月8日)から施行する。
(地方税法施行令の一部改正)
 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)の一部を次のように改正する。
第56条の34第1項中
「若しくは第18号」を「、第18号若しくは第20号」に改める。

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