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異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法施行令

【目次】
  昭和63・4・8・政令 91号==
改正平成2・7・10・政令211号−−(施行=平2年12月1日)
改正平成5・3・3・政令 29号−−(施行=平5年4月1日)
廃止平成7・4・12・政令178号−−(施行=平7年4月14日)


内閣は、異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法(昭和63年法律第17号)第2条第1項第3号及び第6号、第4条第5項(同法第5条第3項において準用する場合を含む。)並びに第7条第2項並びに同法第13条において準用する中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第111条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
(中小企業者の範囲)
第1条 異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法(以下「法」という。)第2条第1項第3号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
 業種資本の額又は出資の総額従業員の数
陶磁製の食卓用品、台所用品又はタイルの製造業1億円900人
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)1億円900人
織物の機械染色整理業1億円600人
鉱業1億円1000人
伸銅品製造業1億円500人
 法第2条第1項第6号の政令で定める組合及び連合会は、次のとおりとする。
1.事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会
2.水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
3.商工組合及び商工組合連合会
4.商店街振興組合及び商店街振興組合連合会
5.環境衛生同業組合、環境衛生同業小組合及び環境衛生同業組合連合会であつて、その直接又は間接の構成員の3分の2以上が1000万円(卸売業を主たる事業とする事業者については、3000万円)以下の金額をその資本の額若しくは出資の総額とする法人又は常時50人(卸売業を主たる事業とする事業者については、100人)以下の従業員を使用する者であるもの
6.内航海運組合及び内航海運組合連合会であつて、その直接又は間接の構成員たる内航海運事業を営む者の3分の2以上が1億円以下の金額をその資本の額若しくは出資の総額とする法人又は常時300人以下の従業員を使用する者であるもの
《改正》平2政211
(知識融合開発事業計画の認定の基準)
第2条 法第4条第5項(法第5条第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1.法第4条第2項第1号から第3号までに掲げる事項が、当該特定組合の組合員が異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓を行うために有効かつ適切なものであること。
2.法第4条第2項第1号及び第2号に掲げる事項が国民経済の国際経済環境と調和のある健全な発展を阻害すると認められるものでないこと。
3.法第4条第2項第4号に掲げる事項が当該知識融合開発事業を確実に遂行するため適切なものであること。
4.法第4条第3項又は第4項に規定する負担金又は経費の賦課の基準が適切なものであること。
(保険料率)
第3条 法第7条第2項の政令で定める率は、保証をした借入れの期間(手形の割引の場合は手形の割引を受けた時から当該手形の満期までの期間、給付(銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第4項の契約に基づく給付をいう。以下同じ。)の場合は給付を受けた時から当該給付に係る契約の期間の満了の時までの期間)1年につき、0.5パーセントとする。
《改正》平5政029
(権限の委任)
第4条 中小企業等協同組合法施行令(昭和33年政令第43号)第2条(第1号を除く。)の規定は、法に規定する行政庁の権限の委任について準用する。
附 則
(施行期日)
 この政令は、法の施行の日(昭和63年4月8日)から施行する。
(地方税法施行令の一部改正)
 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)の一部を次のように改正する。
第54条の21の3の次に次の1条を加える。
(法第586条第2項第13号の4の事業等)
第54条の21の4 法第586条第2項第13号の4に規定する知識融合開発事業(以下本条において「知識融合開発事業」という。)に係るものとして政令で定める事業は、知識融合開発事業(需要の開拓に係るものを除く。以下本条において同じ。)により設置された施設を当該知識融合開発事業の趣旨に沿つて利用して行う事業とする。
 法第586条第2項第13号の4に規定する土地で政令で定めるものは、知識融合開発事業により設置された共同施設の用に供する土地とする。

附則第16条の2の7第17項中
「附則第32条の3第3項から第8項まで」を「附則第32条の3第3項から第9項まで」に、
「及び第8項後段」を「、第8項後段及び第9項後段」に改め、
同項を同条第19項とし、
同条第16項中
「附則第32条の3第3項から第8項まで」を「附則第32条の3第3項から第9項まで」に改め、
同項を同条第18項とし、
同条第15項中
「附則第32条の3第3項から第8項まで」を「附則第32条の3第3項から第9項まで」に、
「附則第16条の2の7第15項」を「附則第16条の2の7第17項」に改め、
同項を同条第17項とし、
同条第14項を同条第16項とし、
同条第13項を同条第15項とし、
同条第12項の次に次の2項を加える。
13 法附則第32条の3第9項に規定する政令で定める施設は、試験研究施設及びその附属設備とする。
14 法附則第32条の3第9項に規定する政令で定める期間は、異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法(昭和63年法律第17号)第4条第1項の規定による認定を受けた日から当該認定に係る同項の計画に記載された同項の知識融合開発事業の実施時期の終了する日までの期間(当該期間が5年を超えるときは、5年)とする。

附則第16条の2の8の見出し及び同条第1項中
「附則第32条の3の2第6項」を「附則第32条の3の2第7項」に改め、
同条第2項中
「附則第32条の3の2第8項」を「附則第32条の3の2第9項」に改め、
同条第3項中
「附則第32条の3の2第1項から第5項まで」を「附則第32条の3の2第1項から第6項まで」に、
「同条第1項から第5項まで」を「同条第1項から第6項まで」に改め、
「同条第1項から第4項まで」の下に「及び第6項」を加え、
同条第4項及び第5項中
「附則第32条の3の2第6項」を「附則第32条の3の2第7項」に改め、
同条第6項中
「附則第32条の3の2第7項に」を「附則第32条の3の2第8項に」に、
「同条第8項」を「同条第9項」に、
「附則第32条の3の2第7項又は第8項」を「附則第32条の3の2第8項又は第9項」に改め、
同条第7項中
「附則第32条の3の2第7項又は第8項」を「附則第32条の3の2第8項又は第9項」に、
「同条第7項又は第8項」を「同条第8項又は第9項」に改め、
同条第8項中
「附則第32条の3の2第7項及び第9項」を「附則第32条の3の2第8項及び第10項」に、
「同条第7項」を「同条第8項」に、
「第9項の規定により」を「第10項の規定により」に改める。

附則第21条第11項中
「附則第16条の2の7第15項から第17項まで」を「附則第16条の2の7第17項から第19項まで」に、
「附則第16条の2の7第15項中」を「附則第16条の2の7第17項中」に、
「附則第32条の3第3項から第8項まで」を「附則第32条の3第3項から第9項まで」に、
「附則第16条の2の7第15項」」を「附則第16条の2の7第17項」」に、
「同条第16項」を「同条第18項」に、
「同条第17項」を「同条第19項」に、
「及び第8項後段」を「、第8項後段及び第9項後段」に改め、
同条第12項中
「附則第32条の3の2第1項から第5項まで」を「附則第32条の3の2第1項から第6項まで」に改める。

附則第22条第6項中
「附則第16条の2の7第15項から第17項まで」を「附則第16条の2の7第17項から第19項まで」に、
「附則第16条の2の7第15項中」を「附則第16条の2の7第17項中」に、
「附則第32条の3第3項から第8項まで」を「附則第32条の3第3項から第9項まで」に、
「附則第16条の2の7第15項」」を「附則第16条の2の7第17項」」に、
「同条第16項」を「同条第18項」に、
「同条第17項」を「同条第19項」に、
「及び第8項後段」を「、第8項後段及び第9項後段」に改め、
同条第7項中
「附則第32条の3の2第1項から第5項まで」を「附則第32条の3の2第1項から第6項まで」に改める。
(通商産業省組織令の一部改正)
 通商産業省組織令(昭和27年政令第390号)の一部を次のように改正する。
第212条中
第7号を第8号とし、
第6号を第7号とし、
第5号の次に次の1号を加える。
6.異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法(昭和63年法律第17号)の施行に関すること。

第224条中
第4号を第5号とし、
第3号を第4号とし、
第2号の次に次の1号を加える。
3.異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法の施行に関すること。

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