第54条の21の3の次に次の1条を加える。
(法第586条第2項第13号の4の事業等)
第54条の21の4 法第586条第2項第13号の4に規定する知識融合開発事業(以下本条において「知識融合開発事業」という。)に係るものとして政令で定める事業は、知識融合開発事業(需要の開拓に係るものを除く。以下本条において同じ。)により設置された施設を当該知識融合開発事業の趣旨に沿つて利用して行う事業とする。
2 法第586条第2項第13号の4に規定する土地で政令で定めるものは、知識融合開発事業により設置された共同施設の用に供する土地とする。
附則第16条の2の7第17項中
「附則第32条の3第3項から第8項まで」を「附則第32条の3第3項から第9項まで」に、
「及び第8項後段」を「、第8項後段及び第9項後段」に改め、
同項を同条第19項とし、
同条第16項中
「附則第32条の3第3項から第8項まで」を「附則第32条の3第3項から第9項まで」に改め、
同項を同条第18項とし、
同条第15項中
「附則第32条の3第3項から第8項まで」を「附則第32条の3第3項から第9項まで」に、
「附則第16条の2の7第15項」を「附則第16条の2の7第17項」に改め、
同項を同条第17項とし、
同条第14項を同条第16項とし、
同条第13項を同条第15項とし、
同条第12項の次に次の2項を加える。
13 法附則第32条の3第9項に規定する政令で定める施設は、試験研究施設及びその附属設備とする。
14 法附則第32条の3第9項に規定する政令で定める期間は、異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法(昭和63年法律第17号)第4条第1項の規定による認定を受けた日から当該認定に係る同項の計画に記載された同項の知識融合開発事業の実施時期の終了する日までの期間(当該期間が5年を超えるときは、5年)とする。
附則第16条の2の8の見出し及び同条第1項中
「附則第32条の3の2第6項」を「附則第32条の3の2第7項」に改め、
同条第2項中
「附則第32条の3の2第8項」を「附則第32条の3の2第9項」に改め、
同条第3項中
「附則第32条の3の2第1項から第5項まで」を「附則第32条の3の2第1項から第6項まで」に、
「同条第1項から第5項まで」を「同条第1項から第6項まで」に改め、
「同条第1項から第4項まで」の下に「及び第6項」を加え、
同条第4項及び第5項中
「附則第32条の3の2第6項」を「附則第32条の3の2第7項」に改め、
同条第6項中
「附則第32条の3の2第7項に」を「附則第32条の3の2第8項に」に、
「同条第8項」を「同条第9項」に、
「附則第32条の3の2第7項又は第8項」を「附則第32条の3の2第8項又は第9項」に改め、
同条第7項中
「附則第32条の3の2第7項又は第8項」を「附則第32条の3の2第8項又は第9項」に、
「同条第7項又は第8項」を「同条第8項又は第9項」に改め、
同条第8項中
「附則第32条の3の2第7項及び第9項」を「附則第32条の3の2第8項及び第10項」に、
「同条第7項」を「同条第8項」に、
「第9項の規定により」を「第10項の規定により」に改める。
附則第21条第11項中
「附則第16条の2の7第15項から第17項まで」を「附則第16条の2の7第17項から第19項まで」に、
「附則第16条の2の7第15項中」を「附則第16条の2の7第17項中」に、
「附則第32条の3第3項から第8項まで」を「附則第32条の3第3項から第9項まで」に、
「附則第16条の2の7第15項」」を「附則第16条の2の7第17項」」に、
「同条第16項」を「同条第18項」に、
「同条第17項」を「同条第19項」に、
「及び第8項後段」を「、第8項後段及び第9項後段」に改め、
同条第12項中
「附則第32条の3の2第1項から第5項まで」を「附則第32条の3の2第1項から第6項まで」に改める。
附則第22条第6項中
「附則第16条の2の7第15項から第17項まで」を「附則第16条の2の7第17項から第19項まで」に、
「附則第16条の2の7第15項中」を「附則第16条の2の7第17項中」に、
「附則第32条の3第3項から第8項まで」を「附則第32条の3第3項から第9項まで」に、
「附則第16条の2の7第15項」」を「附則第16条の2の7第17項」」に、
「同条第16項」を「同条第18項」に、
「同条第17項」を「同条第19項」に、
「及び第8項後段」を「、第8項後段及び第9項後段」に改め、
同条第7項中
「附則第32条の3の2第1項から第5項まで」を「附則第32条の3の2第1項から第6項まで」に改める。