道路交通法施行令の一部を改正する政令
昭和63・4・8・政令 90号
内閣は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第110条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)の一部を次のように改正する。
第42条第1項第1号中
ニをホとし、
ハの次に次のように加える。
ニ 30号
附 則
この政令は、昭和63年4月10日から施行する。