内閣は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第3項、第232条の5第2項、第232条の6第1項、第235条、第238条の4第2項、第243条及び第319条の規定に基づき、並びに同法第311条の規定を実施するため、この政令を制定する。
第155条中
「又は収納代理金融機関」を「、収納代理金融機関又は収納事務取扱金融機関」に改め、
同条の次に次の1条を加える。
(郵便振替の方法による歳入の納付)
第155条の2 普通地方公共団体の歳入の納入義務者は、当該普通地方公共団体の収納代理郵便官署又は収納事務取扱郵便官署に請求して、郵便振替法(昭和23年法律第60号)第58条に規定する公金に関する郵便振替の方法により当該歳入を納付することができる。
第156条第1項中
「次の各号に」を「次に」に、
「こえない」を「超えない」に改め、
同項第1号中
「若しくは収納代理金融機関」を「、収納代理金融機関、収納代理郵便官署、収納事務取扱金融機関若しくは収納事務取扱郵便官署」に、
「本条」を「この条」に、
「呈示」を「提示」に改める。
第158条第3項中
「そえて」を「添えて」に、
「若しくは収納代理金融機関」を「、収納代理金融機関、収納代理郵便官署、収納事務取扱金融機関若しくは収納事務取扱郵便官署」に改める。
第164条中
「若しくは収納代理金融機関」を「、収納代理金融機関、収納代理郵便官署、収納事務取扱金融機関若しくは収納事務取扱郵便官署」に改める。
第165条の4第3項中
「給与」の下に「(退職手当を除く。)」を加え、
同条に次の1項を加える。
5 指定金融機関を指定していない市町村の支出については、地方自治法第232条の6の規定は、これを適用しない。
第168条第7項中
「又は収納代理金融機関」を「、収納代理金融機関、収納代理郵便官署、収納事務取扱金融機関又は収納事務取扱郵便官署」に改め、
同項を同条第10項とし、
同条第6項中
「又は収納代理金融機関とする金融機関」を「、収納代理金融機関又は収納代理郵便官署」に、
「きかなければ」を「聴かなければ」に改め、
同項を同条第9項とし、
同条第5項中
「前項」を「第4項」に改め、
「収納代理金融機関と」の下に「、第5項の郵便官署を収納代理郵便官署と、第6項の金融機関を収納事務取扱金融機関と、前項の郵便官署を収納事務取扱郵便官署と」を加え、
同項を同条第8項とし、
同条第4項の次に次の3項を加える。
5 普通地方公共団体の長は、必要があると認めるときは、指定金融機関をして、その取り扱う収納の事務の一部を、郵便振替法第58条に規定する公金に関する郵便振替の方法により、当該普通地方公共団体の長が指定する郵便官署に取り扱わせることができる。
6 指定金融機関を指定していない市町村の長は、必要があると認めるときは、収入役をして、その取り扱う収納の事務の一部を、当該市町村の長が指定する金融機関に取り扱わせることができる。
7 指定金融機関を指定していない市町村の長は、必要があると認めるときは、収入役をして、その取り扱う収納の事務の一部を、郵便振替法第58条に規定する公金に関する郵便振替の方法により、当該市町村の長が指定する郵便官署に取り扱わせることができる。
第168条の2第1項及び第2項中
「及び収納代理金融機関」を「、収納代理金融機関及び収納代理郵便官署」に改める。
第168条の3第1項中
「及び収納代理金融機関」を「、収納代理金融機関、収納代理郵便官署、収納事務取扱金融機関及び収納事務取扱郵便官署」に改め、
同条第3項中
「及び収納代理金融機関」を「、収納代理金融機関及び収納代理郵便官署」に改め、
同条に次の1項を加える。
4 収納事務取扱金融機関及び収納事務取扱郵便官署は、公金を収納したとき、又は公金の払込みを受けたときは、これを当該市町村の預金口座に受け入れなければならない。この場合において、収納事務取扱金融機関及び収納事務取扱郵便官署は、収入役の定めるところにより、当該受け入れた公金を収入役の定める収納事務取扱金融機関又は収納事務取扱郵便官署の当該市町村の預金口座に振り替えなければならない。第168条の4第1項及び第2項中「及び収納代理金融機関」を「、収納代理金融機関、収納代理郵便官署、収納事務取扱金融機関及び収納事務取扱郵便官署」に改める。
第168条の5中
「すみやか」を「速やか」に、
「又は収納代理金融機関」を「、収納代理金融機関又は収納代理郵便官署」に改める。
第169条の表第1号中
「土地開発公社」の下に「並びに普通地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している民法第34条の法人、株式会社及び有限会社」を加え、
| ハ 国家公務員等共済組合及び国家公務員等共済組合連合会並びに地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会及び地方議会議員共済会 |
」を「
ハ 公共団体又は公共的団体で法人格を有するもののうち、当該普通地方公共団体が行う事務と密接な関係を有する事業を行うもの
ニ 国家公務員等共済組合及び国家公務員等共済組合連合会並びに地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会及び地方議会議員共済会 |
」に改める。
第223条の2第3項中
「又は収納取扱金融機関」を「、収納取扱金融機関又は収納取扱郵便官署」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第2項中
「前項」を「第1項」に改め、
「収納取扱金融機関と」の下に「、前項の現金の収納の事務を取り扱う郵便官署を収納取扱郵便官署と」を加え、
同項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
2 理事長は、地方自治法第311条第1項ただし書の規定により、その取り扱う現金の収納の事務を、郵便振替法第58条に規定する公金に関する郵便振替の方法により、郵便官署に取り扱わせることができる。
第224条第1項中
「第168条の3」を「第168条の3第1項から第3項まで」に改める。
第224条第2項の表第155条の項中
「又は収納代理金融機関」を「、収納代理金融機関又は収納事務取扱金融機関」に改め、
同項の次に次のように加える。
| 第155条の2 | 収納代理郵便官署又は収納事務取扱郵便官署 | 収納取扱郵便官署 |
第224条第2項の表第156条の項中
「若しくは収納代理金融機関」を「、収納代理金融機関、収納代理郵便官署、収納事務取扱金融機関若しくは収納事務取扱郵便官署」に、
「本条」を「この条」に、
「若しくは収納取扱金融機関」を「、収納取扱金融機関若しくは収納取扱郵便官署」に改め、
同表第158条第3項の項及び第164条の項中
「若しくは収納代理金融機関」を「、収納代理金融機関、収納代理郵便官署、収納事務取扱金融機関若しくは収納事務取扱郵便官署」に、
「若しくは収納取扱金融機関」を「、収納取扱金融機関若しくは収納取扱郵便官署」に改め、
同表第165条の4第3項の項の次に次のように加える。
第224条第2項の表第168条の2第2項及び第3項の項中
「又は収納取扱金融機関」を「、収納取扱金融機関又は収納取扱郵便官署」に、
「及び収納代理金融機関」を「、収納代理金融機関及び収納代理郵便官署」に改め、
同表第168条の3の項中
「及び収納代理金融機関」を「、収納代理金融機関、収納代理郵便官署、収納事務取扱金融機関及び収納事務取扱郵便官署」に、
「及び収納取扱金融機関」を「、収納取扱金融機関及び収納取扱郵便官署」に、
| 出納長若しくは収入役 | 理事長 |
| 指定代理金融機関及び収納代理金融機関 | 収納取扱金融機関 |
」を「
| 出納長若しくは収入役 | 理事長 |
| 指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関及び収納代理便郵官署 | 出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び収納取扱郵便官署 |
| 指定代理金融機関、収納代理金融機関及び収納代理郵便官署 | 収納取扱金融機関及び収納取扱郵便官署 |
」に改め、
同表第168条の4第1項及び第2項の項中
「及び収納代理金融機関」を「、収納代理金融機関、収納代理郵便官署、収納事務取扱金融機関及び収納事務取扱郵便官署」に、
「及び収納取扱金融機関」を「、収納取扱金融機関及び収納取扱郵便官署」に改める。
第224条第3項の表中
「第155条」の下に「、第155条の2」を加える。